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整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

心筋梗塞の急患患者に対する適切な検査等の治療措置を怠ったとして,整形外科病院の責任が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成12年(ワ)第9400号 損害賠償請求事件
平成13年9月20日判決
【検査義務,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和21年生,男性)は,平成11年9月,午後3時前ころ,仕事の打ち合わせ中に嘔吐し,左肩部の激痛を訴え,救急車で,現場から最も近い被告病院(整形外科。指定診療科目を整形外科単科とした二次救急医療機関)に搬送された。

患者は,糖尿病・高血圧の既往症があり,投薬等の治療を受けていたほか,1か月前ころ,近所の接骨院で左肩関節周囲炎(いわゆる五十肩)と診断されていた。

患者は,駆けつけた救急隊に対し,1か月くらい前から左肩の痛みがあり,会社近くの接骨院で五十肩と言われていたこと,仕事中に急に肩の痛みが激しくなったことなどを伝え,救急隊が患者の申告内容及び患者の観察結果(意識清明,呼吸毎分24回,脈拍毎分72回)を被告病院に伝えた。被告病院に搬送された時点で,患者は,意識清明,呼吸毎分18回,脈拍毎分63回,発汗はあったが,酸素マスクは付けていなかった。

被告病院の担当医師は,石灰沈着性肩関節周囲炎及び頚椎椎間板ヘルニアの可能性を考え,肩と頚椎のエックス線検査の指示を出したが,エックス線の所見では,左肩関節に石灰の沈着が見られず,スパーリングテスト(椎間孔圧迫テスト)によっても,頚椎椎間板ヘルニアの所見はなく,神経学的にも異常がなかった。

担当医師は,カルテに頚椎椎間板症と記載し,患者に対し,肩関節周囲炎の治療として,左肩関節に注射をし,左肩を三角巾で固定した上,飲み薬・座薬の消炎鎮痛薬,胃薬等を処方し,痛むようなら来週来院するようにと指示して帰宅させた。

患者の左肩の痛みは,その後も変わらず,患者は,翌日午前0時ころに意識を失い同日午前1時46分,急性心筋梗塞(前壁中隔)による心破裂により死亡した。

患者の家族が,被告病院を開設している法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計1億0493万2108円

結  論

一部認容(認容額 合計7795万9284円)

争  点

担当医師が,患者の訴えや症状から,心筋梗塞を疑い,心電図検査等を行い,適切な医療措置を施すべきであったか否か。

認容額の内訳

①診察費

7万0340円

②逸失利益

4988万8944円

③慰謝料

2200万0000円

④弁護士費用

600万0000円

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