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整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

腰椎すべり症を見落とした過失,骨盤牽引による保存的治療を採用した過失,外科的手術を実施しなかった過失,保存的治療に関する説明義務違反等がいずれも認められなかったケース

 

大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第9511号 損害賠償請求事件
平成18年3月15日判決 確定
【説明・問診義務,適応,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(昭和17年生,男性)は腰痛の持病があり,平成10年7月,腰椎椎間板ヘルニアの手術を受けた。平成12年4月19日,患者は,足と腰の痛みを訴えて,被告医院を受診し,腹部超音波検査,胸部及び腰部X線検査,腹部CT検査の結果,腰椎椎間板ヘルニアに対する腰椎椎弓部分切除術の術後所見が認められ,第3ないし第5腰椎の変形及び腰椎すべり症が認められた。被告医師は,カルテに腰椎すべり症との診断名を記載しなかった。被告医師は,X線写真を患者に交付するとともに,保存的治療として,薬剤の処方や骨盤牽引,下肢等の電気治療,エアマッサージ等のリハビリ治療を開始した。患者は,被告医院に通院し,骨盤牽引などの保存的治療を受けていたが,平成12年7月ころから両腕及び下肢のしびれが強くなり,9月ころには両下肢痛や不眠を訴えるようになったものの,9月5日に実施されたX線検査の結果では,両下肢及び腰部に著変は認められなかった。

患者の腰部症状は,9月以降増悪し,10月20日から,患者は勤務先の会社を休むようになった。患者は,10月26日,甲病院(大学病院)のA医師の診察を受け,第4腰椎すべり症と診断され,乙病院(総合病続)を紹介された。10月27日,患者は,乙病院のB医師の診察を受け,X線検査により,第4第5腰椎間すべり症と診断された。患者は,乙病院に通院し,保存的治療を受けていたが,症状の改善が見られなかったため,平成13年1月13日,同病院に入院し,同月16日,腰椎前方固定術を受け,平成13年3月2日,乙病院を退院した。

患者は,被告医院を経営する被告医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計3361万8875円

結  論

請求棄却

争  点

①腰椎すべり症を見落とした過失の有無
②骨盤牽引による治療を採用した過失の有無
③骨盤牽引の内容及び継続に関する過失の有無
④骨盤牽引を中止等しなかった過失の有無
⑤外科的手術を実施しなかった過失の有無
⑥保存的治療に関する説明義務違反の有無

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