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整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

腰椎椎弓切除・拡大開窓手術について手術適応違反,及び説明義務違反がいずれも認められなかったケース

 

大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第10693号 損害賠償請求事件
平成18年2月24日判決 確定
【説明・問診義務,適応】

<事案の概要>

患者(昭和6年生,女性)は,平成12年8月ころ,左下腿前面や左大腿下部に痛みを覚え近医を受診し,腰部MRI検査の結果,腰部脊柱管狭窄症及び椎間板ヘルニアと診断された。同年10月17日,患者は,被告病院(大学病院)整形外科を紹介受診し,翌日,脊椎専門外来で担当医師の診察を受けた。担当医師は,下肢に広範な痛みがあり,MRIも多椎間の椎間板の変性や膨隆所見が認められたため,患者を腰部脊柱管狭窄症と診断した。又,患者の両膝に,内側の関節裂隙の圧痛等が認められ,加齢による軽度の変形性膝関節症の可能性はあったが,膝に限局された痛みではなかったことから,腰椎由来の痛みが主であると診断した。担当医師は,患者に対し2回,仙骨部硬膜外ブロックを実施したが,左下肢痛が改善しなかったため,同年12月,患者を短期入院させ,脊髄造影検査,造影後CT検査,腰椎MRI検査,左第5腰神経根に対する選択的神経根造影検査及び神経根ブロックを行った。その結果,第2/3,第3/4,第4/5腰椎間で脊柱管狭窄像が認められ,神経根穿刺時に患者の疼痛部位と合致する痛みが誘発・再現され,ブロックにより消失し,その後約4日間,症状改善がみられたことなどから,左第5腰神経根障害が患者の症状の主たる原因であると判断した。

平成13年2月9日,患者は,被告病院に入院し,同月16日に担当医師から術前説明を受け,同月20日,第4/5腰椎間の椎弓切除術及び第2/3,第3/4腰椎間の拡大開窓術を受けた。術後, 患者は,下肢痛を訴えなくなり,同年4月4日,被告病院を退院した。しかし,患者は,左膝関節痛や腰痛の悪化を訴えるようになり,同年6月,別の総合病院の整形外科を受診した。MRI検査の結果,左膝外側半月板断裂が疑われ,同年7月4日,同病院に入院し,同月5日に関節鏡視下半月板切除術を受けた。患者は,平成14年5月ころ,右膝関節痛を訴えるようになり,同年11月8日,別の大学病院に入院し,同月12日,関節鏡視下右膝外側半月板切除術を受けた。

患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計1295万4222円

結  論

請求棄却

争  点

①椎弓切除術及び拡大開窓術の手術適応の有無
②手術の合併症等に関する説明義務違反の有無

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