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整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

四肢機能障害を被った患者の転落防止措置における注意義務違反,手術選択,手術時期,投薬における注意義務違反がいずれも認められなかったケース

 

大阪地方裁判所
平成16年(ワ)第2296号,平成16年(ワ)第2297号 損害賠償請求事件
平成17年11月9日判決 控訴・控訴棄却
【入院管理,治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(大正6年生,男性)は,2月27日,他院から紹介を受け,被告病院整形外科を外来受診した。被告病院A医師(主治医)は,レントゲン検査,頸椎MRI等の検査の結果,頸椎症性脊髄症(頸髄症),巧緻性障害,歩行障害と診断し,患者に対し,頸髄症等の治療のため,頸椎椎弓形成術が必要である旨説明した。患者は,3月6日,被告病院を受診し,A医師は,頸椎MRI検査の結果,C3/4(第3/4頸椎)から6/7(第6/7頸)までの多椎間に頸髄の圧迫を認め,頸椎椎弓形成術の適応があると判断し,同月15日に施術を実施することとした。患者は,同月13日,被告病院に入院したが,その際,頸髄症のため末梢の神経症状が増悪気味であるとして,ベッド柵が設置された。又,患者が,ここ2週間ほど,腹痛,腰痛で眠れないと訴えため,同月14日,患者に対し,頸椎椎弓形成術前夜の麻酔前投薬として,入眠剤マイスリー5㎎2錠,緩下剤プルセニドを2錠処方した。患者は,同月15日午前O時20分ころ,ベッドから転落しているのを発見され,転落により,右上腕骨頸部及び右大腿骨転子間を骨折した。

同日,A医師は,患者に対し,頸椎椎弓形成術を実施した。同月16日,頭部CT検査が行われたが,外傷性の変化は認められなかった。患者は,同日,被告病院精神科で診察を受け,B医師により,せん妄を伴う痴呆(疑い)と診断され,グラマリール,デジレル,セレネースが処方され,デジレル,セレネースは,退院まで続けられた。患者のせん妄は,3月23日ころから軽快したが,2,3日後悪化傾向となり,4月2日前後から少しずつ軽快し,同月10日〜11日ころ症状の増悪が見られたが,同月17日ころから軽快した。A医師は,患者に対し,同月22日,右大腿骨転子間骨折の治療のため,髄内釘固定術(ガンマネイル法)を施術し,同月26日からリハビリ治療を開始し,退院までほぼ毎日実施された。6月5日,患者は,整形外科からリハビリテーション科に転科し,9月26日,C病院に転院した。被告病院医師は,患者の身体障害について,7月30日,四肢機能障害(後遺障害第1級)と診断した。

患者とその家族は,患者が被告病院に入院中ベッドから転落して右大腿骨転子間等を骨折したり,手術後四肢機能障害を被ったのは被告病院医師らの投薬,手術時期選択等に過失があったからであるとして,被告病院を開設している地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計9408万7067円

結  論

請求棄却

争  点

①転落防止措置について過失があったか
②頸椎椎弓形成術実施時期選択の適否
③頸椎椎弓形成術実施後の薬剤投与の適否

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