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整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

大腿骨転子下粉砕骨折の治療のために挿入されていた髄内釘等の内固定材料を抜去できなかったことについて,担当医師に過失が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成16年(ワ)第1468号 損害賠償請求事件
平成17年10月20日判決 控訴
【説明・問診義務,適応,治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

厩務員であった患者(昭和45年生,男性)は,平成11年10月10日,競走馬の調教中に落馬し,右大腿骨転子下粉砕骨折と診断され,被告病院(大学病院)に入院した。患者は,同月19日,被告病院において,右大腿骨に骨折部分を固定する髄内釘,スクリュ一等の内固定材料を挿入する観血的整復術を受けた。患者は,平成14年6月24日,被告病院に再入院し,同月25日,内固定材料の抜釘術を受けた。抜釘術では,骨皮質を削除するなどして内固定材料の抜去が試みられたが,抜去することができなかった。患者は,抜釘術後,数日して右下肢の疼痛やしびれを覚えるようになった。患者は,同年8月14日に退院し,勤務を再開したが,長時間歩いたり同じ姿勢をとると断続的に右下肢の疼痛及びしびれを生じるため,騎乗による調教を行うことはできなかった。平成16年5月17日,患者は,右股関節周辺の疼痛及び熱感並びに右下肢の疼痛及びしびれの後遺障害がある旨の診断を受けた。

患者が,被告病院を開設する学校法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計2183万円

結  論

請求棄却

争  点

①抜釘時期の適否(より早期に抜釘を実施すべきであったか)
②抜釘術の適応の有無
③抜釘できない可能性が極めて高いことを説明すべき義務違反の有無
④抜釘術の際,骨がラグスクリューに絡んで全く回転しないことを確認した時点で直ちに抜釘術を中止すべきであったか否か
⑤後遺障害の原因,因果関係の有無

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