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整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

下顎骨の骨折整復固定術を受けた患者が,術後3日目に死亡したことについて,担当医師が術中,下顎骨固定用ワイヤーを患者の脳内に刺入させた過失,及び死亡原因となった敗血症やDIC(播種性血管内凝固症候群)を看過した過失がいずれも認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第9991号 損害賠償請求事件
平成17年1月31日判決 控訴
【手技,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(昭和52年生,女性)は,平成9年12月8日夜,荒川に架かる橋上から水中に落下し,多数の外傷を負った。患者は,同日午後11時すぎ,甲医院を受診し,背部腹部打撲擦過傷,顔面打撲擦過傷,右鎖骨骨折,下顎骨骨折,左第6・第7肋骨骨折等の診断を受けて入院した。患者は,翌9日,非常勤医として甲医院に勤務していたA医師の診察を受け,左第6・第7肋骨骨折については自然治癒を待ち,右鎖骨骨折については保存的療法で完治可能であるが,下顎骨の2か所の骨折は,皮膚を切開し骨折部位を直視下に整復固定する観血的整復固定術を施行する必要があると診断された。

患者は,下顎骨の整復固定術を受けるため,12月11日,被告病院へ転院し,12月15日,被告病院形成外科において,執刀医A医師,B医師(第1助手),C医師(第2助手)らによる観血的整復固定術を受けた。手術では,右関節突起の骨折部位を固定するため,右下顎角から上方の関節突起に向けて,下顎骨内にキルシュナー銅線(Kワイヤー)が挿入された。

患者は,術後,敗血症を基礎疾患とするDICを発症し,術後3日目である12月17日,DICから多臓器不全を生じて死亡した。DICの原因は不明であるが,12月16日に採取された動脈血の培養検査で血中からグラム陰性桿菌であるセラチア菌が検出された。

患者の両親が,病院の開設者である学校法人に対し,医師が術中に下顎骨固定用のワイヤーを誤って患者の脳内に刺入させたことが敗血症の原因である,又,敗血症やDICの徴候を看過して適切な診療を怠った過失があるなどと主張し損害賠償請求訴訟を提起した。なお,本件は,B医師が,数年後,患者の両親に対し,脳へのKワイヤー刺入を目撃したと告発したことをきっかけで訴え提起に至った事案であり,B医師の供述の信用性についても争われた。

請求金額

合計1億0600万円

結  論

請求棄却

争  点

①手術中,Kワイヤーが脳内に刺入したか。
②手術により術創感染が生じたか。
③手術当日,敗血症ないしDICの危険を看過した過失があるか。
④術後2日目,敗血症ないしDICの危険を看過した過失があるか。
⑤術後2日目午後4時以降の敗血症とDICに対する診療行為の適否

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