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整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
鞭打損傷及び第4頸椎骨損傷,第5,第6頸椎椎間板狭小,右上肢のしびれにつき,誤診,検査義務違反が認められず,因果関係も否定されたケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第12175号 損害賠償請求事件
平成16年10月27日判決 確定
【検査,治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭利24年生,男性)は,平成10年6月16日交通事故にあって受傷し,同日,被告医師を受診した。被告医師は,頸部エックス線検査を実施して,鞭打損傷及び第4頸椎骨損傷と診断し,患者に対し,ビタミンB1誘導体の静脈注射,鎮痛薬,湿布処置を行い,投薬,湿布薬を処方した。患者は,被告医院に通院し,これらに加えマイクロ波照射を行うとともに,頸椎固定べル卜の装着を指示し,7月から9月にかけて同処置を続け,適宜エックス線写真を撮影して経過を観察した。9月30日,被告医師は,患者の了承を得た上で,治療を終了した。患者は,その後,被告医師の紹介により,10月15日,他院を受診し,頭部CT,頭部正面及び側面,頸椎正面及び側面のエックス線検査を受けたが,検査結果に異常は認められず,特段の治療処置は受けなかった。患者は,10月27日,交通事故の加害者側損害保険会社との間で,将来後遺障害が判明したときは,別途協議することを内容とする示談をした。
患者は,交通事故によって第5,第6頸椎維間板狭小に起因する右顎部痛,右上肢しびれ,右上肢筋力低下を来たし,右手のしびれ,握力低下,首・肩の痛みがあるが,これは被告医師がなすべき治療を行わなかったため悪化したものであり,又,被告医師の誤診によりMRI検査が受けられなかったことにより,交通事故による外傷性器質的損傷を立証できず後遺障害認定を受けることができなかったとして,被告医院を開設している被告医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計2228万4013円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①被告医師に,右手,右腕の痛みとしびれについて適切な診断,治療を怠った過失があるか。 |
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