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整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

骨の固定のため橈骨に固定された金属プレートが変形して折損したことについて担当医師に過失が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第23300号 損害賠償請求事件
平成16年9月9日判決 控訴・控訴棄却
【適応,治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(1昭和35年生,男性)は左手首の疼痛等を訴え,平成13年2月5日,被告病院(総合病院)整形外科を受診し,左外傷性変形性手関節症と診断され,3月26日,被告病院に入院し,同月28日,橈骨楔状骨切り術,及び三角骨・豆状骨固定術を受け,4月17日,退院した。骨切り術では,橈骨遠位端(橈骨の末梢側の端)掌側が楔状に切除され,切除部位がT字型の金属プレートで固定され,固定術では,三角骨と豆状骨が金属ピン2本で固定された。

被告病院を退院後,骨固定のための金属プレートは,徐々に掌側に屈曲し,折損するに至った。患者は,10月30日,被告病院に再入院し,同月31日,折損した金属プレートを新たな金属プレートに交換する手術を受け,11月2日に退院した。

患者は,手術等を原因として,手首の組織(筋,腱,神経)の圧迫・損傷,正中神経,尺骨神経及び橈骨神経の麻痺が生じ,手首を上下左右に5度以上曲げようとすると激痛を生じ,示指から小指の全ての遠位指節間関節,近位指節間関節,中手指節関節が5度ないし30度以内にしか曲がらなくなるなどの障害を負ったと主張し,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計1億6004万円

結  論

請求棄却

争  点

①固定術の手術適応の有無
②T字型金属プレートの選択の適否
③障害の有無。再手術の実施時期と障害との因果関係
④再手術までに金属ピンを抜去すべきであったか。

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