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整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

腰椎椎間板ヘルニア及び脊柱管狭窄症に対する後方椎間板切除術について,担当医師に過失が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第18149号 損害賠償請求事件
平成16年4月8日判決 控訴・控訴棄却
【説明・問診義務,手技,適応】

<事案の概要>

患者(昭和17年生,男性)は,腰痛と下肢痛の再発と軽快を繰り返していたが,平成5年4月16日,甲大学病院を受診し,第4,第5腰椎間の椎間板ヘルニアと黄靭帯肥厚が合併した混合型の脊柱管狭窄症と診断された。患者は,硬膜外神経ブロック,神経根ブロック等の治療を受けたが,ほとんど効果がなかった。患者は,A医師の勧めにより,5月12日,被告病院(総合病院)に入院し,同月24日,後方椎間板切除術(ラブ法)を受けた。術後,患者は,手術前にあった臀部痛や下肢の激しい疼痛は消滅したが,足のしびれが残存し,新たに両拇趾にしびれを生じた。

患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償訴訟を提起した。

請求金額

合計4557万円

結  論

請求棄却

争  点

①後方椎間板切除術の適応の有無
②手術の執刀医が誰であるか,及び,手術を受けた場合の予後についての説明義務違反の有無
③手技上の過失(手術の際,腰部の第5神経根や馬尾神経を損傷したか)の有無

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