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整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
関節鏡視下遊離体摘出術及び外側半月板部分切除術の手術中に右総腓骨神経及び脛骨神経が損傷したとは認められないとされたケース
大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第4191号 損害賠償請求事件
平成15年10月29日判決
【説明義務,問診義務,手技,治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和11年生,女性)は,平成9年5月,自宅で転倒して右膝が痛くて歩けなくなったため,被告病院整形外科を受診した。担当医師(整形外科医)は,数回の診察,及び,レントゲン,MRI検査などの結果,右膝関節内遊離体嵌頓,外側半月板損傷と診断し,同年6月5日,関節鏡視下遊離体摘出術及び外側半月板部分切除術を実施した。担当医師は,術後,及び,翌日の診察で,右足関節・足趾の運動及び知覚に問題がないことを確認し,以後,ほほ毎日患者を回診した。
同月18日,患者が担当医師に対し,右足趾が底屈しにくいと訴えたが,同医師は,緊急性を要するほどの症状ではないと判断し,経過観察とした。その後,1か月,担当医師は,ほぼ毎日患者を回診したが,患者が,右足関節及び足趾の異常を訴えたことはなかった。
同年7月23日,患者が,右足趾の疼痛,術後右足趾が動かしにくいと訴えたため担当医師は,理学療法士に右足趾のリハビリテーションを指示したが,症状の原因は不明であった。患者が退院する同年8月1日までの間,患者が担当医師に対し右足関節及び足趾の異常を訴えたのは,2回のみであったが,看護師に対しては,頻回に異常を訴えていた。
担当医師は,患者が退院した後も,定期的に外来で患者を診察していたが,同年9月24日以降,右足関節及び足趾の筋力低下,知覚鈍麻などの訴えがあったためレントゲン,MRI,脊髄造影,筋電図等の検査を実施したが,患者の訴える症状の原因は判明しなかった。
患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 3000万円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①手術時に総腓骨神経及び脛骨神経を損傷させたか否か。 |
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