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整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

骨接合術後,担当医師が,患者が退院するに際し,経過観察のため定期的に通院する必要があり,1年後程を目途に髄内釘を抜去する必要があることを患者に指示説明したと認め,髄内釘の抜去義務違反が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第14333号 損害賠償請求事件
平成15年7月28日判決
【説明義務,問診義務,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(昭和26年生,男性)は,昭和63年10月4日,交通事故で左大腿骨骨折,両足脛骨骨折などの傷害を負って被告病院(総合病院)に入院し,同月6日,観血的骨接合手術を受けた。担当医師(整形外科)らは,骨折部位を整復固定するための金具として,左大腿骨にステンレス製の髄内釘を挿入しねじ釘で固定し,左右の脛骨にはステンレス製のプレートを添えねじ釘で固定した。

患者は,平成元年3月末ころ,被告病院を退院し,平成13年1月まで,被告病院を受診することはなかった。

患者は,平成12年11月ころ,左大腿部に痛みを感じるようになり,膿の流出が見られたため,平成13年1月2日,甲病院を受診した。検査の結果,左大腿骨に挿入されていた髄内釘が突出し,感染症を生じていた。患者は,同月4日,被告病院に入院し,左大腿骨骨折後骨髄炎と診断され,同月11日,左大腿骨に挿入されていた髄内釘の抜去手術を受け,同年3月1日,左右の脛骨に添えられていたプレートの除去手術を受け,3月19日に退院した。

患者は,平成13年5月17日,大腿骨骨折による左下肢機能障害により身体障害程度等級4級の認定を受けた。

患者は,被告病院を経営する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計8383万円

結  論

請求棄却

争  点

①被告病院の担当医師が,患者が退院するに際し,経過観察のため定期通院が必要があること,1年後程を目途に髄内釘を抜去する必要があることを患者に指示説明したか。
②髄内釘の抜去義務違反の有無

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