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整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
眼瞼瘢痕除去手術に関する説明義務違反が認められなかった一方,患者に対する面談強要行為等の差止めや慰謝料の請求が認められたケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第8639号 債務不存在確認等請求事件
平成15年1月29日判決
【説明義務,問診義務,損害論】
<事案の概要>
患者(昭和44年生,男性)は両上眼瞼に傷跡があり,平成10年3月3日,原告法人の経営するクリニックを来院して,左上眼瞼の傷跡につき医師A(形成外科で原告法人の理事長)の診察を受け,同年4月4日,原告法人の医師B(形成外科)の診察後,同医師の執刀で左上眼瞼瘢痕除去手術を受けた。患者は,同年7月18日,B医師の診察時,右上眼瞼の傷跡ついても手術を希望し,同年8月29日,B医師の執刀で右上眼瞼瘢痕除去手術を受けた。
患者は,平成12年5月13日,クリニックに来院し,B医師に対し,各手術前の説明が不十分であった,傷跡が残っている,治療費を返してほしいなどと主張し,その後もたびたび来院して,A医師らに対し,責任を追及する旨の主張を繰り返した。原告法人は,患者との間で,同年11月27日,原告法人は患者がクリニックに支払った治療費を全額返還し,患者は,原告法人に対し,今後一切本件に関する異議を申し立てないことを内容とする誓約書を取り交わし,原告法人は,同日患者に治療費全額を返還した。
しかし,患者は,その後も,頻繁に来院したり,電話や手紙を送り続け,原告法人やA医師らに対して,面談強要や脅迫を繰り返したので,原告法人及びA医師が,患者に対し,債務不存在確認等を求める訴訟を提起した。
請求金額 | ①患者・原告法人間の各治療行為を原因とする損害賠償債務の不存在確認 | ||||
結 論 | 一部認容 | ||||
争 点 | ①説明義務違反の有無 |
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