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整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

悪性腫瘍について検査義務違反,早期発見義務違反が認められなかったケース

 

大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第5297号 損害賠償請求事件
平成14年11月27日判決
【検査義務,早期発見義務】

<事案の概要>

患者(昭和46年生,男性)は,平成2年9月ころ,左肘尺側に類上皮肉腫の原発があり,平成4年に原発局所である左前腕に再発し,平成8年10月,好発転移部位で,予後決定因子である肺への転移が出現し,同年11月,胸腔鏡視下肺切除手術が施行されたが,術中,胸膜播種が見つかり,胸水からも悪性細胞が証明されたため,最大病巣を切除したのみで,胸膜に播種する病巣については切除できなかった。患者には,化学療法や放射線療法の適応がなかったため,根治的治療が断念され,姑息的な延命治療として,被告病院(総合病院)において胸腔内温熱併用化学療法を行い,同療法の実施後,平成9年1月22日から,インターフェロンによる免疫療法を行いながら,病変の残存する胸部に対し,定期的にレントゲンやCT検査が実施された。

被告病院担当医師は,平成9年1月22日以降,好発転移部位である胸部,リンパ節等について問診,視診,触診等を行って経過観察をしたが,全身について触診等を行うことはせず,画像診断についても,胸部以外は,同年9月5日にガリウムシンチを行った他,平成11年4月19日に鎖骨上窩のMRIを行うまで,特に画像診断を行わなかった。

担当医師が,同年4月19日,触診したところ,鎖骨上窩に圧痛を認めたためMRI検査を実施したところ,肺尖部の胸膜肥厚に再発病巣が描出された。

患者は,その後,腹腔部,大腿部,皮膚,右眼瞼膜等に順次転移が検出され,平成11年11月12日,類上皮肉腫を原因とする腹腔内出血を死因として死亡した。

患者の家族らが,被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計1000万円

結  論

請求棄却

争  点

担当医師に,患者の悪性腫瘍の転移状況について,全身の観察や定期的かつ適切な画像診断を怠り,早期発見に努めなかった過失ないし注意義務違反があるか否か。

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