光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可
お問合せ |
---|
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
悪性腫瘍について検査義務違反,早期発見義務違反が認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第5297号 損害賠償請求事件
平成14年11月27日判決
【検査義務,早期発見義務】
<事案の概要>
患者(昭和46年生,男性)は,平成2年9月ころ,左肘尺側に類上皮肉腫の原発があり,平成4年に原発局所である左前腕に再発し,平成8年10月,好発転移部位で,予後決定因子である肺への転移が出現し,同年11月,胸腔鏡視下肺切除手術が施行されたが,術中,胸膜播種が見つかり,胸水からも悪性細胞が証明されたため,最大病巣を切除したのみで,胸膜に播種する病巣については切除できなかった。患者には,化学療法や放射線療法の適応がなかったため,根治的治療が断念され,姑息的な延命治療として,被告病院(総合病院)において胸腔内温熱併用化学療法を行い,同療法の実施後,平成9年1月22日から,インターフェロンによる免疫療法を行いながら,病変の残存する胸部に対し,定期的にレントゲンやCT検査が実施された。
被告病院担当医師は,平成9年1月22日以降,好発転移部位である胸部,リンパ節等について問診,視診,触診等を行って経過観察をしたが,全身について触診等を行うことはせず,画像診断についても,胸部以外は,同年9月5日にガリウムシンチを行った他,平成11年4月19日に鎖骨上窩のMRIを行うまで,特に画像診断を行わなかった。
担当医師が,同年4月19日,触診したところ,鎖骨上窩に圧痛を認めたためMRI検査を実施したところ,肺尖部の胸膜肥厚に再発病巣が描出された。
患者は,その後,腹腔部,大腿部,皮膚,右眼瞼膜等に順次転移が検出され,平成11年11月12日,類上皮肉腫を原因とする腹腔内出血を死因として死亡した。
患者の家族らが,被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計1000万円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | 担当医師に,患者の悪性腫瘍の転移状況について,全身の観察や定期的かつ適切な画像診断を怠り,早期発見に努めなかった過失ないし注意義務違反があるか否か。 |
医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です
※ 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません
当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
光樹(こうき)法律会計事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区
※丸ビルの隣、KITTEの向かい
TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)
F A X :03-3212-5740