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整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

椎弓拡大術を実施した患者について,説明義務違反はなく,装具の交換時において患者の頸椎を骨折させた過失も認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第18689号 債務不存在確認請求事件
平成14年6月19日判決
【説明義務,問診義務,手技,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(男性)は,平成4年6月25日,船舶内で作業中,大波で転倒して頭部を強打し,激しい頭痛,めまい,手のしびれ及び吐き気を生じ,症状が改善しなかったため,同年12月11日,原告病院(総合病院)へ入院した。

担当医師は,頸椎後縦靭帯骨化を伴う頸髄不全損傷と診断し,頸椎牽引を行った結果,症状は軽減したものの,しびれ感が取れなかったことから,平成5年2月17日,椎弓拡大術を予定した。しかし,患者が過体重で,血糖値も高かったため手術を延期し,食事療法及び運動療法を行った後,同年3月12日,第2頸椎椎弓部分切除,第3頸椎椎弓切除,第4から第7頸椎までの椎弓拡大術(人工骨使用)を実施し(本件手術)。

患者は,本件手術後,頸椎固定器具SOMIを装着したが,同年5月12日,担当医師の指示を受け,装具取扱業者であるAは,SOMIより簡易な回定器具であるフレームカラーに取り替えた(本件交換処置)。

患者は,同年9月27日,頚部痛,頭痛及び手足のしびれが改善しないため精査目的で原告病院に入院した。同年10月5日,脊髄造影とCT検査を行ったところ,患者に造影剤によって,検査直後から蕁麻疹様の皮疹が出現した。

その後,担当医師は,第2頸椎の椎弓の拡大手術,人工骨の異常の有無の確認,第4頸椎の人工骨の摘出等を行ったが,患者は,原告病院への通院を続けるうち金員の要求をするようになった。

病院側が,患者に対し,債務不存在確認請求訴訟を提起した。

請求金額

病院側から患者に対し,平成4年12月11日から平成13年8月31日までの治療行為を原因とする損害賠償債務が存在しないことの確認請求

結  論

請求認容(病院側に債務が存在しない)

争  点

①担当医師は,本件手術に際し,頸椎椎弓切除について説明し,患者の承諾を得たか。
②担当医師は,患者の装具をSOMIからフレームカラーに取り替える際,患者の頸椎を骨折させたか。
③患者に皮疹が出現したことについて,担当医師に過失があるか。

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