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整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

椎間板ヘルニアについて,保存療法ではなく手術療法を選択したことに誤りはなく,検査及び手術にも過失が認められず,説明義務違反も認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成12年(ワ)第20844号 損害賠償請求事件
平成14年2月27日判決
【説明義務,問診義務,手技,手術適応,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(昭和42年生,男性)は,勤務中腰に強い痛みを感じ,近所の病院を受診して椎間板ヘルニアの疑いと診断された。患者は、精査目的で,平成6年6月2日,被告病院(総合病院)を受診した。患者は,当時,適法な在留資格を得ないまま日本で労働に従事していたイラン人で,健康保険に加入していなかったため,自費で診察を受けた。

患者は,同年7月14日,被告病院へ入院し,同日A医師(整形外科)立会の下で,B医師(整形外科)により,脊椎造影検査が実施された。

同月21日,B医師は,患者に対し,椎間板(L5/S1)造影検査(本件ディスコグラフィー検査)を実施した。本件ディスコグラフィー検査の刺入時,放散痛があり,検査後,患者の腰部と左臀部に痛みが現れた。

担当医師らは,同月26日,患者に対し,腰椎ヘルニア摘出術の説明を予定していたが,同月28日に延期し,同日,手術同意書が作成され,同月29日に腰椎ヘルニア摘出術が実施された。その際,無症状であった左側も開窓した(本件手術)。

患者は,本件手術後も,左臀部から左下肢にかけての痛みやしびれが続いていたが,同年8月2日に左臀部に軽度のしびれ,同月7日に左臀部から左大腿後面にかけて痛みを訴えたていたが,それ以後,同月22日に被告病院を退院するまで左臀部と左下肢の痛みを訴えなかった。

患者は,同年10月25日以降,再び左臀部から左大腿後面にかけて痛みを訴えるとともに,左大腿前面,左右の大腿内側,鼠径部,ペニスや陰嚢の痛みも訴えるようになった。

患者は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計4796万3061円

結  論

請求棄却

争  点

①保存療法ではなく,手術療法を選択したことに過失があるか否か
②本件ディスコグラフイー検査に際し,左第5腰椎神経根を傷つけた過失の有無
③本件手術に際し,無症状であった左側を開窓したことに過失があるか否か
④本件手術に際し,左第1仙椎神経根を損傷した過失の有無
⑤本件手術に関する説明義務違反の有無

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