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消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
良性腫瘍である腎血管筋脂肪腫を腎細胞癌と診断して腹腔鏡下で腎全部摘出をした過失及び説明義務違反がいずれも認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第5527号 損害賠償請求事件
平成18年2月15日判決 控訴
【説明・問診義務, 検査,適応】
<事案の概要>
患者(昭和25年生,女性)は,平成15年12月22日,甲診療所において,左腎嚢胞の疑いを指摘された。患者は,平成16年1月19日,乙病院において腹部CT検査を受け,左腎に2cm大の出血を伴う結節の存在が判明した。患者は,同年2月16日,被告病院(大学病院)の関連病院である丙病院(総合病院)を受診し,腹部CT検査の所見から,左腎細胞癌と診断された。同年2月21日,患者は,担当医師より,手術の必要性や手術方法等について説明を受け,被告病院において手術を受けることに同意した。
患者は,同年3月5日,被告病院に入院し,同月11日,担当医師により,腹腔鏡下での左腎全部摘出術が実施された。患者の左腎は全部摘出されたが,摘出された腎臓について術後に実施された病理組織診断の結果,左腎の腫瘍は腎細胞癌ではなく,良性腫瘍である腎血管筋脂肪腫であることが判明した。
患者は,担当医師により良性腫瘍である腎血管筋脂肪腫を腎細胞癌と誤診され,良性腫瘍の可能性などについて適切な説明がなされず,摘出の必要のない左腎を摘出されたとして,被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計1862万8012円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①必要な鑑別診断を怠り,腎血管筋脂肪腫を腎細胞癌と誤診した過失の有無 |
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