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消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

幽門側胃切除術後に発症した縫合不全の発見及び術後管理について,担当医師の過失が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第10209号 損害賠償請求事件
平成17年1月24日判決 確定
【手技,検査,入院管理】

<事案の概要>

患者(昭和35年生,男性)は,平成12年2月28日,心窩部痛等を訴え,国が開設していた被告病院(大学病院)を受診し,胃癌と診断された。患者は,同年4月5日,胃癌の手術目的で被告病院外科に入院した。患者は,同月19日,担当医師(外科)の執刀により,ビルロート-Ⅰ法による幽門側胃切除術,胆嚢摘出術,リンパ節郭清術(D3)を受けた。胃切除部の吻合には,アルベルトーレンベルト縫合と称される吻合方式が用いられた。

患者は,術後,同病院において術後管理を受けていたが,残胃と十二指腸との縫合部に縫合不全を生じ,同年5月11日,同部位からの胃液等の内容物の漏出に起因して発症した胃十二指腸動脈瘤の破裂によって出血性ショック及び多臓器不全の状態に陥り,同月13日に死亡した。

患者の遺族らが,被告病院を開設していた国の地位を承継した国立大学法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

1億7280万0340円

結  論

請求棄却

争  点

①患者に縫合不全が発生したことについて,担当医師の吻合手技に過失があったか否か。

②縫合不全発見の遅滞があったか否か

  1. ドレーン抜去時期の相当性
  2. 逢合不全を疑うべき臨床所見の見落としの有無

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