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消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

進行性肝門部胆管癌の再発患者に対し,化学療法を行わなかったことに過失はなく又,吐血を訴えて入院した後の治療にも過失は認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第16458号 損害賠償請求事件
平成15年6月27日判決
【入院管理,治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(男性)は,平成5年,大腸癌の手術を受け,平成11年9月9日,被告病院(大学病院)において,進行性肝門部胆管癌により肝門部肝臓切除を伴う胆管切除術を受けた。

患者は,平成12年4月初旬ころから黄疸が出現したため,同月13日,被告病院に入院した。胆管癌の再発が疑われたことから,肝門部の胆管閉塞の改善を目的として,患者に対し,胆管にステントを挿入する手術が実施された。

同年8月8日,患者は,吐血をして被告病院に入院し,胃角部前壁に拍動性の出血を伴う潰瘍が認められ,胃下部及び十二指腸上部には狭窄が認められ,十二指腸への癌の浸潤が疑われたことから,癌性腹膜炎状態と診断された。

患者は、その後退院し,自宅で静養していたが,同年10月3日10時30分,吐血して被告病院に入院した(本件入院)。上部内視鏡検査の結果,胃内に黒灰色の貯留液が大量に存していたものの,明らかな新鮮出血は認められなかったが,同日15時から酸素投与と輸血を開始されるなどしたが,輸血の滴下不良が認められ同日19時ころ輸血の針と輸血ルートが変更された。

患者は,同日20時40分ころから呼名反応が鈍くなり,22時20分,呼吸停止,心停止となり,心臓マッサージが行われたが回復せず,翌4日0時28分死亡した。

患者の家族(妻及び子ら)が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計3600万円

結  論

請求棄却

争  点

①平成12年4月13日の段階で,患者の胆管癌に対し化学療法を行わなかった過失があるか否か
②本件入院時に,患者の著しい肝障害及び肝不全に対して適切な治療を行わなかった過失があるか否か
③患者に対する輸血の滴下不良を放置した過失があるか否か
④被告病院の過失と患者の死亡との因果関係の有無

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