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消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

患者が当初入院した際,絞扼性イレウスであるとの確定的診断を下すことができず,翌日確定診断がついた後,緊急開腹手術に踏み切ったことに過失が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第13146号 損害賠償請求事件
平成15年2月28日判決
【説明義務・問診義務,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(昭和48年生,女性)は,出生後,プラダーウィリー症候群(乳幼児期に筋無緊張症等が認められ,その後筋無緊張症の消失と並行して,漸次肥満及び知能発達遅延等が出現する疾患)と診断され,平成4年6月8日,治療目的で被告病院(大学病院)外科に入院し,同月18日,プラダーウィリー症候群改善のための胃亜全摘手術を受けた。

患者は,術後下痢等の症状が続いたが,平成5年10月29日9時30分ころ,腹痛のため,職場から甲病院へ搬送され,同日12時過ぎ,救急車で被告病院外科へ搬送された。

患者は、被告病院へ入院したものの,患者本人の希望によりいったん帰宅した。

しかし,腹痛が再発し,患者は,同日22時30分ころ,被告病院外科に再入院した。

同月30日18時過ぎ,患者の容態が急変したため,被告病院外科において,翌31日3時45分,緊急イレウス手術が行われ,その結果,絞扼性イレウスであったことが判明し,小腸を約1m50cm切除するなどの処置が行われた。

患者は,術後,被告病院外科において術後管理が行われていたが,平成6年2月24日,呼吸状態の悪化を引き金に多臓器不全を併発して死亡した。

患者の父が,被告病院を開設している法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

2000万円

結  論

請求棄却

争  点

①胃亜全摘手術についての説明義務違反の有無
②緊急イレウス手術の時期の適否

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