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消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

膵臓癌の患者に対し,二期的膵空腸吻合や膵胃吻合ではなく膵空腸吻合を実施したことに過失はなく,その他,縫合不全を発症させた過失,術後管理の過失,MRSA感染対応の過失等のいずれも認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成12年(ワ)第13920号 損害賠償請求事件
平成15年1月31日判決
【説明義務・問診義務,手技,入院管理,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(昭和22年生,男性)は,平成7年2月,人間ドックにおいて膵臓癌の疑いがあると指摘され,精査目的で同年7月7日被告病院(癌専門病院)を受診した。

担当医師(外科)らは,膵臓細胞腫の可能性も否定できないが,通常型膵管癌であることを前提に治療計画を立て,全胃幽門輪温存膵頭十二指腸切除術(本件手術)を行うこととし,患者とその妻に対し,同月21日及び24日,手術説明をした。

同月25日,患者に対し、本件手術が実施されたが,患者は,本件手術後,MRSA腸炎に罹患し,その影響もあり縫合不全を起こした。

担当医師らは,同月29日には,患者に膵臓の離断面から膵液のみが漏出するマイナーな縫合不全が起こっていることを認識し,同年8月8日,腸管が解放され,腸内溶液が腹腔内に漏出し,膵液が活性化する状態であるメジャーな縫合不全を疑い,同月10日,メジャーな縫合不全を認識した。この間,ドレーン管理により膿や壊死物質の洗浄が試みられたが,発熱が続いていたため,同月29日,開創ドレナージを行ったものの,患者が,同年9月21日に動脈出血を起こしたため,緊急開腹手術が行われた。

しかし,手術による出血のコントロールは不能であり,血管造影による動脈塞栓術が行われ,開放創とされたが,同月3日に門脈閉塞が起こり,同月4日に門脈内血栓除去の開腹手術が行われ,その後も動脈出血を繰り返し,同年11月27日,患者は多臓器不全により死亡した。

本件手術後の病理組織検査の結果,患者は膵島細胞癌であったことが判明した。

患者の家族(妻及び子ら)が,被告病院を開設する国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計1億3080万7132円

結  論

請求棄却

争  点

①本件手術についての説明義務違反の有無
②術式選択における過誤の有無
③縫合不全を起こしたことについて,本件手術手技上,注意義務違反があったか否か
④適切な術後管理を行う注意義務違反の有無
⑤本件手術前に,膵島細胞癌と確定診断すべきであったか否か。
⑥被告病院において,MRSA感染対応に不備があったか。
⑦メジャーな縫合不全に対し,ソマトスタチンを投与すべきか。

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