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消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

進行性胃癌の手術後に患者が死亡したことについて,術前及び術後の説明義務違反が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第8000号 損害賠償請求事件
平成14年6月24日判決
【説明義務・問診義務】

<事案の概要>

患者(昭和13年生,男性)は,平成11年6月28日,被告病院(大学病院)を受診し、同年9月6日,胃癌全摘,脾全摘,肝部分切除,リンパ節郭清手術(本件手術)を受けたが,その後,転移性肺癌により,同年12月23日に死亡した。

患者の妻及び2人の子どもらは,被告病院を開設する法人に対し,

①本件のような進行性胃癌の場合,根治手術がほとんど不可能であり,予後は不良であるのだから,担当医師らは,本件手術に先立って,早期に再発することが多く,5年生存率が10%程度であることや,化学療法等の有効な内科的治療法の有無,経過観察の有効性などについて説明すべきであったにもかかわらずこれを怠った(手術前の説明義務違反),

②担当医師らは,本件手術後の予後について楽観的なことを告げ,患者に対して,過剰な期待を抱かせ,結果的にわずか2か月後に再発したことについて,納得させるための説明・弁明を行わなかった(手術後の説明・弁明義務違反)などと主張して,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計560万円

結  論

請求棄却

争  点

①手術前の説明義務違反の有無
②手術後の説明・弁明義務違反の有無

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