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消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

虫垂切除術に際し,虫垂間膜の十分な結紮が行われたものとはいえないとして手技上の過失を認め,切除術後の開腹止血手術とその後に発症したイレウスとの相当因果関係を認めたケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第13264号 損害賠償請求事件
平成15年6月2日判決
【手技上の過失,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和39年生,男性)は,平成5年3月18日,急性虫垂炎のため被告病院(総合病院)の外科に入院し,同日午後9時15分から,虫垂切除手術を受けた。

担当医師(外科勤務医)は,腰椎麻酔下,臍と右腸骨前上棘とを結ぶ線の外側から3分の1の点を中心として皮膚に長さ約5cmの斜切開を加え,交差切開の方法で腹壁を切開し,虫垂を検索し,虫垂間膜(虫垂に付着し,その中を虫垂動脈が走行している膜)を結紮して切り離し,虫垂を根部で結紮し,そこから数mm末梢部で虫垂を切除し,残った虫垂断端を盲腸内へ埋没させて巾着縫合し,結紮部位からの出血が見られないことを肉眼で確認した上閉腹して,午後9時36分手術を終了した。

手術から3日後の3月21日,腹腔内出血が判明したため,患者に対し,緊急開腹止血手術が実施された。

担当医師が臍の上下を長さ約20cmにわたり正中切開で開腹したところ,結紮した虫垂間膜の断端が結紮部位を挟んで上下に裂けて出血し,凝血塊が付着している状態が認められ,出血部位を結紮して止血し,閉腹して手術を終了した。

患者は,4月3日に被告病院を退院した。

患者は,平成5年4月から平成11年3月までに11回,開腹手術に起因する癒着性イレウス(腸閉塞)を発症して入院を繰り返した。その間,平成6年4月と平成11年3月には,他院において開腹によるイレウス解除手術を受けている。

患者は,虫垂切除手術において十分な結紮を行わず,腹腔内出血の早期発見も怠ったと主張して,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計2562万1630円

結  論

一部認容(認容額 合計824万5330円)

争  点

①虫垂間膜の結紮が不十分だったか否か
②開腹止血手術とイレウスとの因果関係の有無

認容額の内訳

①慰謝料

700万0000円

②入院治療費

52万1630円

③通院交通費

2万3700円

④弁護士費用

70万0000円

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