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消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

肝硬変の既往症を有し,血中アンモニア値上昇,意識状態悪化等の所見があった患者に対し,適切な検査,治療等を怠るなどした過失があり,これによる患者の生存可能性の侵害が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成12年(ワ)第3016号 損害賠償請求事件
平成15年5月28日判決
【検査,治療方法・時期,因果関係,損害論】

<事案の概要>

患者(昭和15年生,男性)は,肝硬変,糖尿病,食道静脈瘤等により,平成8年から平成10年にかけて,被告病院に断続的に入通院をしていた。

患者は,タール便や吐血があったことから,同年10月25日23時ころ,甲病院を受診し,翌26日0時34分,被告病院の救急救命センターへ入院した。

患者は,同センターにおいて,食道動脈瘤が認められるが,現在は止血している,再出血をすれば重篤な状態になるなどの診断を受け,同日3時ころ,被告病院第一外科へ転科した。同日11時30分、主治医がA医師(当時2年目の研修医)らに決定したた。同日の患者の主な検査結果等は以下のとおりである。

1時05分 血液pH7.326[HC03]10.3
3時   意識レベルⅠ-2
8時30分 血中アンモニア値158
11時30分 血液pH7.451[HC03]12.4
15時   意識レベルⅡ-10
17時   意識レベルⅢ-200
17時35分 血中アンモニア値503
20時40分 血中アンモニア値490 血液pH7.747[HC03-]19.0
4時から23時までの尿量 計943ml

患者は,同日17時ころ,呼びかけに対して返答がない状態になり,翌27日1時ころ心拍数が低下して呼吸停止状態に陥り,同日4時10分に死亡した。

患者の遺族(妻及ぴ子ら)が,被告病院を開設している法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計1億0485万8369円

結  論

一部認容(認容額 合計800万円)

争  点

①検査義務及び治療義務の不履行の有無
②治療措置が不十分又は不適切なものであったか否か
③被告病院の過失と患者の死亡等との因果関係の有無
④損害額

認容額の内訳

①慰謝料

700万円

②弁護士費用

100万円

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