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消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

胃癌に対する手術後,手術部位の縫合不全による腹膜炎等の可能性を疑って諸検査を行い,膿瘍を発見して排膿を実施すべきであったと認められたケース

 

大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第9485号 損害賠償請求事件
平成15年3月31日判決
【検査,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(昭和10年生,男性)は,胃の不調を覚え,かかりつけの医師の紹介で,平成10年9月4日,被告病院の内科外来を受診した。検査の結果、胃癌(未分化型腺癌)と診断され,同月14日,患者は,被告病院に入院し,同月24日,胃全摘出術,膵尾部脾合併切除,胆嚢摘出術及び食道空腸吻合術(本件手術)を受けた。手術の際,腹腔内からのドレナージのため,右及び左ドレーン(本件ドレーン)が留置されたが,同年10月2日には,右ドレーンが抜去され,同月5日には,左ドレーンが抜去された。

同月9日午後2時ころ,患者に39度1分の発熱があったため,担当医師は,カテーテル熱を疑い,TPN(中心静脈カテーテル)を抜去した。

担当医師が,同月12日,患者に対し,腹部超音波検査,CT検査を実施したところ,左横隔膜下に液体の貯留が認められたので,左横隔膜下膿瘍を疑い抗生剤の投与を開始した。同月16日,腹部超音波で,依然として左横隔膜下に貯留物が認められたため,超音波ガイド下に穿刺ドレナージ術を実施したところ,膿の排出が認められ,左横隔膜下膿瘍と診断された。

同月19日,担当医師は,腹部CT検査等の結果,汎発性腹膜炎と診断し,開腹ドレナージ術を実施したところ,食道空腸吻合部に縫合不全が確認された。

患者は,同年12月18日に被告病院を退院したが,平成11年1月19日に被告病院に再入院し,同年2月5日に開腹手術を受け,癌性腹膜炎と診断され,同年5月16日,被告病院を退院し,同年7月17日,自宅で死亡した。

患者の妻は,患者が入院中に汎発性腹膜炎を発症して長期の入院を余儀なくされ精神的苦痛を被ったのは,担当医師が,術後管理等において適切な措置を講じなかったためあると主張し,被告病院を開設する法人及び担当医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

1100万円

結  論

一部認容(認容額 110万円)

争  点

①担当医師は,本件ドレーン抜去時において,縫合不全による腹膜炎を疑い,予防的ドレナージのために,本件ドレーンの留置を継続すべきであったか否か。
②仮に,本件ドレーンを抜去したことが適切だったとしても,担当医師は,発熱が認められた平成10年10月7日か,39度台の発熱が認められた同月9日,もしくは遅くともその熱が継続していた同月11日までには,縫合不全を疑って,胸部レントゲン,腹部エコー,CT,吻合部造影等により左横隔膜下の膿瘍の有無や左胸水の有無の確認,血液凝固能,血液培養及び各臓器機能検査を行うべきであり,検査の結果,膿瘍が見つかった場合,膿瘍局所に対する適切なドレナージと抗生物質投与などの全身治療をすべきであったか否か。

認容額の内訳

①慰謝料

100万円

②弁護士費用

10万円

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