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消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

患者が飲み込んだ胃内の義歯をスネアにより取り出す際,医師がこれを食道壁に食い込ませた過失があり,そのような場合,緊急開腹手術が必要となることを説明しておくべきであったのにしなかった説明義務違反が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第7414号 損害賠償請求事件
平成14年4月26日判決
【説明・問診義務,手技】

 

<事案の概要>

患者(男性)は,平成10年4月18日,夕食中に上顎左部分の義歯を飲み込んでしまい,同月20日の午後から胃に不快感を感じるようになったため,同月21日10時40分ころ被告病院(総合病院)外科外来を受診した。外科部長であったA医師は,患者に対し,患者の胸部を撮影したレントゲン写真を示し,内視鏡による操作(内視鏡的処置)によって義歯を摘出する旨告げたが,内視鏡的処置で義歯を摘出できなかった場合に開腹手術が必要となること及び内視鏡的処置の際,緊急手術が必要となることがある旨を患者に説明しなかった。

A医師は,B医師(10年程度の経験者)に対し,患者の義歯を内視鏡により摘出するよう依頼し,同人とC医師(3年程度の経験者)が,当初は異物鉗子を使い,その後スネアを使って内視鏡的処置を繰り返し試みたが,義歯を摘出することができず,スネアに義歯を引っ掛けて義歯を胃から食道に引いてくる際,義歯のブリッジを食道壁に食い込ませた。A医師は,報告を受けて,患者に対して開腹手術を実施することを指示し,B医師が開腹手術を実施して,義歯,スネア及びワイヤを摘出した。

患者が,被告病院を開設する地方公共団体に対し損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計172万7760円

結  論

一部認容(認容額 合計113万円)

争  点

①内視鏡的処置を行うについての説明義務違反の有無
②担当医師らが内視鏡的処置に際し操作器具を食道壁に食い込ませたか。担当医師らが操作器具ないし義歯のブリッジを食道壁に食い込ませたのは過失と評価されるか。

認容額の内訳

①慰謝料

80万円

②証拠保全費用

13万円

③弁護士費用

20万円

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