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消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

術後,高カロリー輸液を投与されていた患者が,ウェルニッケ脳症を発症した場合において,医師にビタミンB1の投与を怠った過失があるとされたケース

 

東京地方裁判所 平成10年(ワ)第25812号 損害賠償請求事件
平成14年1月16日判決
【入院管理,因果関係】

<事案の概要>

患者(大正4年生,男性)は,平成8年9月,被告病院(国立病院)消化器外科において,上行結腸癌の疑いとS状結腸の穿孔のため,上行結腸とS状結腸穿孔部を切除する手術を受けた。

患者は,術後8日まで絶食の後,術後9日から流動食の経口摂取が開始されたが,食欲不振,下痢症状が現れたため,再び絶食とされ,術後13日から16日まで高カロリー輸液であるピーエヌツイン1号を毎日1本,術後17日にはピーエヌツイン2号が1本投与された。術後16日と17日には流動食の経口摂取も行われた。術後18日から,ピーエヌツインの投与は中止され,三分粥と常食の経口摂取が開始された。

術後21日、患者に腸閉塞症状が出現したため,再度経口摂取が中止され術後23日と24日はピーエヌツイン1号が毎日1本,術後25日から31日までピーエヌツイン2号が毎日1本投与された。術後24日には流動食が経口摂取となり,術後26日からは常食の摂取も行われた。高カロリー輸液の投与は,術後31日で打ち切られた。

本件手術日から高カロリー輸液の投与が中止されるまでの間,患者に対して,病院食の提供以外にビタミンB1の補給が行われたことはなかった。

患者は,術後40日ころから,めまい,複視,歩行障害などの症状が生じ,術後44日ころまでには,発語の減少,反応の鈍麻など意識障害も出現し,ウェルニッケ脳症を発症したものと認められた。

術後49日の頭部MRIでは,左右ほほ対称の脳障害が認められた。被告病院の医師は,ビタミンB1欠乏を考慮し,術後50日から69日までの間,ビタミンB1を含む複合ビタミン剤(シーパラ)を1日3〜4アンプル投与した。

術後77日の頭部MRIでは,術後49日の時点で認められた病巣はほぼ消失していた。

患者は,退院後,短期記憶の障害,無表情,徘徊,歩行障害などの症状が続き,記憶障害などを訴えて他の診療機関(精神科)を受診したが,老年性痴呆症と診断された。

平成9年から平成11年にかけて撮影された頭部MRIでは,脳萎縮の所見が認められ,平成9年に実施された脳波検査では,脳波の異常が認められ,ウェルニッケ脳症と矛盾しないとの診断がされた。

そこで患者は,被告病院を設置する国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計800万円

結  論

全部認容(認容額 合計800万円)

争  点

①患者に生じた記憶障害,見当識障害などの脳障害は,ウェルニッケ脳症によって生じたものか,老年性痴呆によって生じたものか。
②被告病院の医師が,患者に対してビタミンBIを補給せず高カロリー輸液を投与したことに過失があるか否か。

認容額の内訳

患者本人の慰謝料

800万円

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