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呼吸器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

肺癌手術に関し,説明義務違反が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第3135号 損害賠償請求事件
平成15年10月9日判決
【説明・問診義務,手技,治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(大正13年生,男性)は,高齢者健診の胸部単純エックス線検査で右肺の陰影を指摘され,平成8年9月4日,被告病院の患者の娘の知人であるA医師の診察を受けた。検査の結果,胸部単純エックス線,胸部CTから,右肺下葉に直径27mmほどの腫瘍(本件腫瘍)が,右肺中葉には直径5mmほどの結節状病変(本件結節状病変)が見られ,縦隔リンパ節のうち3番リンパ節は約1cm大に腫大(本件リンパ節腫大)していることが判明した。

患者は同月9日,被告病院に入院し,A医師の紹介で,B医師(副院長)及びC医師が主治医になり,D医師(外科専門臨床研修医)も患者の診療を担当することになった。

9月18日,B医師が執刀し,C医師及びD医師が助手として,手術が行われた(第1回手術)。本件第1回手術では右肺中葉に小結節2個(迅速診断により乳頭状腺癌)を触知したため切除され,右肺中下葉切除及び第2b群リンパ節郭清(本件切除)が行われた。右肺上葉は結節状病変を触知しなかった。気管支断端部は有茎肋間筋膜で被覆して補強し,胸腔内にマイトマイシン等の抗癌剤を散布して閉胸された。

患者は,10月9日に被告病院を退院した。

患者は,同月25日,被告病院外来を受診し,気管支断端瘻又は肺瘻の疑いで被告病院に再入院することとなり,同月28日午後,気管支鏡検査が実施され,気管支断端瘻が判明したことから,気管支鏡下でフィブリン糊を注入し,瘻孔の閉塞がなされたが,翌29日に瘻孔が開き,同月31日午後にも瘻孔にスポンゼルを詰めた後,フィプリン糊を塗布したが,同日夕方には瘻孔が再び開いた。

患者は,呼吸状態や肝機能が悪化したが,その後,肝機能の改善が見られたことから,11月14日,B医師を執刀医,C医師及び、D医師を助手として,気管支断端瘻を閉鎖する手術が行われた(第2回手術)。第2回手術中,患者を背臥位から左側臥位にしたときに,左主気管支気管チューブの間から少量の右胸水が左肺内へ吸引された。患者は,第2回手術後,一時回復傾向が見られたが,平成9年4月には心配停止状態に陥り,蘇生したものの意識状態は回復することなく,平成11年2月死亡した。

患者の妻及び娘が,被告病院を開設している地方公共団体,B医師,C医師及びD医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計5000万円

結  論

一部認容(認容額 合計275万円)

争  点

①第1回手術に関する説明義務違反の有無
②第l回手術後に気管支断端瘻を生じさせた注意義務違反の有無
③気管支断端瘻の発見・治療義務違反の有無
④第2回手術において右胸水を左肺に吸引させた注意義務違反の有無

認容額の内訳

①患者の慰謝料

200万円

②患者の娘の慰謝料

50万円

③弁護士費用合計

25万円

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