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呼吸器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

縦隔の未分化胚細胞腫に対し,担当医師が化学療法・放射線治療を行わず,腫瘍切除術を実施したことについて,過失が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第22454号 損害賠償請求事件

平成16年12月27日判決 確定
【説明・問診義務,適応,治療方法・時期,転医義務,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和49年生,男性)は,平成12年12月初旬ころから血痰等があったため,同月7日,被告病院(大学病院)内科に入院した。検査の結果,前縦隔から左にかけて腫瘍が認められ,縦隔(左肺)の未分化胚細胞腫(疑い)・DICと診断された。患者は,喀血,血痰,呼吸苦,発熱が持続し,DICの治療も効果がないため,内科医師は内科的治療には限界があると判断した。患者は,外科に転科し,腫瘍切除術を受け,傷が回復し次第抗癌剤の治療を受けることになった。患者は,手術後,いったんDIC状態を脱したが,同月下旬ころから汎血球減少症の状態となった。外科医師は,患者の汎血球減少症の原因として,血液疾患の可能性を考え,血液疾患を扱う病院への転院を検討したが,複数の病院から転院を拒絶された。患者は,平成13年1月15日,未分化胚細胞腫(非セミノーマ)によって死亡した。

患者の両親が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計3244万円

結  論

請求棄却

争  点

①未分化胚細胞腫の治療として,化学療法・放射線治療を行わずに腫瘍切除術を実施したことの適否
②患者の予後等について説明義務違反の有無
③転院義務違反の有無
④因果関係の有無

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