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呼吸器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

肺癌の疑いで開胸肺生検を行い,肺の一部を切除したことについて,担当医師の検査義務違反,説明義務違反等が否定されたケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第14090号 損害賠償請求事件
平成15年12月22日判決
【説明・問診義務,手技,検査】

<事案の概要>

患者(昭和7年生,女性)は,平成9年12月24日,A病院の定期検診で胸部X線検査を受け,異常陰影があると診断されたことから,精査のため被告病院(総合病院)を受診した。CT検査等の結果,腫瘤が見つかり,肺癌の可能性があるとして,平成10年3月18日,開胸手術が実施された(本件手術)。手術で右肺のS6区域を切除されたが,採取された細胞の迅速検査の結果では,壊死及び腫瘍を疑わせる異型細胞を認めるが,癌であるかどうか判明しないというもので,術中迅速組織検査の結果は,肺クリプトコッカス症であり,病理検査最終報告では,腫瘍とアミロイド沈着を伴った異物性の肉芽腫(肺クリプトコッカス症を含むもの)とされた。

患者は,本件手術後,呼吸不全,切除部分の痛みなどが発生したため,被告病院退院後にも,甲病院及び乙大学病院ペインクリニック科に通ったが,呼吸不全,切除部分の痛み,身長の低下等の後遺障害が残った。

そこで,患者が,被告病院を開設する法人に対し損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

4042万8451円

結  論

請求棄却

争  点

①本件手術前に非侵襲的方法による検査(再度のX線・CT検査,血清学的方法,気管内採痰・気管支肺胞洗浄法〔BALF〕による細胞診)を行うべきであり,仮に肺生検が必要であるとしても,開胸手術よりも患者の負担が少ない侵襲的方法による検査(経気管支肺生検〔TBLB〕,CTガイド下肺針生検,胸腔鏡下肺生検)を行うべきであったか否か。
②本件手術の必要性等についての説明義務違反
③本件手術の開胸及び(肺の)切除範囲が必要な範囲であったか。

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