光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可
お問合せ |
---|
呼吸器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
肺癌の疑いで開胸肺生検を行い,肺の一部を切除したことについて,担当医師の検査義務違反,説明義務違反等が否定されたケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第14090号 損害賠償請求事件
平成15年12月22日判決
【説明・問診義務,手技,検査】
<事案の概要>
患者(昭和7年生,女性)は,平成9年12月24日,A病院の定期検診で胸部X線検査を受け,異常陰影があると診断されたことから,精査のため被告病院(総合病院)を受診した。CT検査等の結果,腫瘤が見つかり,肺癌の可能性があるとして,平成10年3月18日,開胸手術が実施された(本件手術)。手術で右肺のS6区域を切除されたが,採取された細胞の迅速検査の結果では,壊死及び腫瘍を疑わせる異型細胞を認めるが,癌であるかどうか判明しないというもので,術中迅速組織検査の結果は,肺クリプトコッカス症であり,病理検査最終報告では,腫瘍とアミロイド沈着を伴った異物性の肉芽腫(肺クリプトコッカス症を含むもの)とされた。
患者は,本件手術後,呼吸不全,切除部分の痛みなどが発生したため,被告病院退院後にも,甲病院及び乙大学病院ペインクリニック科に通ったが,呼吸不全,切除部分の痛み,身長の低下等の後遺障害が残った。
そこで,患者が,被告病院を開設する法人に対し損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 4042万8451円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①本件手術前に非侵襲的方法による検査(再度のX線・CT検査,血清学的方法,気管内採痰・気管支肺胞洗浄法〔BALF〕による細胞診)を行うべきであり,仮に肺生検が必要であるとしても,開胸手術よりも患者の負担が少ない侵襲的方法による検査(経気管支肺生検〔TBLB〕,CTガイド下肺針生検,胸腔鏡下肺生検)を行うべきであったか否か。 ②本件手術の必要性等についての説明義務違反 ③本件手術の開胸及び(肺の)切除範囲が必要な範囲であったか。 |
医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です
※ 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません
当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
光樹(こうき)法律会計事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区
※丸ビルの隣、KITTEの向かい
TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)
F A X :03-3212-5740