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呼吸器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
肺腫瘍に対する外科的切除術に関し,開胸生検,肺切除術の適応があり,肺切除術の切除範囲も適切であって,開胸生検及び肺切除術実施前の説明義務違反もないとされたケース
大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第5895号 損害賠償請求事件
平成15年9月29日判決
【説明義務・問診義務,適応,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(大正12年生,男性)は,平成5年11月,定期健康診断で,胸部レントゲン上,左下肺野に腫瘤陰影を指摘されたため,近医の紹介により,同年12月15日,被告病院(総合病院)内科を受診した。被告病院内科のA医師は,画像所見上肺癌の疑いがあると考え,精査加療目的で,患者を入院させた。
A医師は,腹部CT検査等によって,癌の転移を疑わせる所見が認められないことを確認する一方,同月20日,画像検査で陰影が見られた部分の気管支鏡生検を試みたが,同陰影部分に生検器具を到達させることができなかったため,病理組織検査による確定診断ができなかった。
A医師は,肺癌の確定診断をすることができなかったが,肺癌の疑いが認められる以上,病理組織検査による確定診断の必要があると考えたが,針生検では腫瘤陰影近くの嚢胞を破裂させる可能性があると判断し,開胸生検によって組織採取を行い,術中迅速診断で肺癌であるとの診断がされた場合,引き続き,左肺下葉切除,嚢胞切除等の根治手術を行う治療計画を立てた。
A医師は,平成6年1月8日には,患者とその妻に対し,治療計画を説明した。患者は,開胸生検及び手術に対し,恐怖や迷いを覚えたため,いったん退院したが,同年2月1日に被告病院外科に入院し,同月23日,開胸生検及び左肺下葉切除等の手術を受けた。被告病院外科のB医師及びC医師は,D医師(病理医)の術中迅速診断によって,悪性線維性組織球腫(MFH)の可能性が最も高いとの診断が得られたことからMFHに対する根治手術として,左肺下葉切除,右肺上葉部分切除及び肺門・縦隔のリンパ節郭清を行った。
患者は,同年4月8日,被告病院を退院したが,平成9年6月ころから労作時に呼吸困難を覚えるるようになり,次第に症状が悪化し,平成13年12月には,呼吸器機能障害による身体障害3級の認定を受けた。
患者は,被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 2528万9272円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①開胸生検の適応があったか,肺切除術の適応があったか,肺切除術の切除範囲は適切であったか。 ②開胸生検及び肺切除術実施前の説明義務違反の有無 |
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