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脳神経外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

精神科に入院していた患者が,外出中自殺したことについて,精神科医に,外出許可を取り消さずに外出させた注意義務違反,及び外出の際に精神病薬を携帯させなかった注意義務違反がいずれも認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成16年(ワ)第13921号 損害賠償請求事件
平成17年12月15日判決 確定
【入院管理】

<事案の概要>

患者(昭和58年生,男性)は,平成15年7月,精神疾患を理由に被告病院精神科に措置入院し,A医師及びB医師の診療を受け,同年9月ころから,A医師から外出許可を受けて外出していた。患者は,平成15年9月20日から21日にかけて,A医師の許可を受け,自宅に1泊した。患者は,翌22日,A医師より同月24日の外出許可を受け,24日当日,B医師の診察を受けて最終的な外出の許可を得た後,患者の姉とともに外出したが(薬は携行しなかった。),外出先で突発的に走り出し,その後,飛び降りて自殺したところを発見された。

患者の家族(父,姉2名)が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計6562万8018円

結  論

請求棄却

争  点

①A医師又はB医師に,平成15年9月20日に外泊した後の患者の状態から,その後の外出許可をすべきではないのに許可した注意義務違反があるか。
②B医師に,平成15年9月24日の外出許可を決定した際,患者又は患者の姉に薬を携帯させなかった注意義務違反があるか。

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