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脳神経外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

精神病院に医療保護入院中の患者が転倒して重傷を負ったことについて,薬剤の過剰投与の過失については判断されず,入院継続の違法性,及び,薬剤の投与と転倒事故との因果関係がいずれも認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第4625号 損害賠償請求事件
平成17年9月29日判決 控訴
【適応,治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和33年生,男性)は,昭和59年5月,甲病院(大学病院)において統合失調症と診断され,甲病院で入院(3回)及び通院して治療を受けていた。平成4年1月24日,患者は,甲病院の紹介で被告病院(精神病院)に入院した。同年6月23日,被告病院の医師らは,患者を精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく医療保護入院とした。その際,患者の弟が,被告病院に対し,患者の入院に関し,同月23日付け同意書を提出し,家庭裁判所から患者の保護者としての選任を受けた上で,同月29日付け同意書を提出している。患者は,平成5年3月18日,病室のベッドの上に立ち,上方の収納棚から荷物を取り出そうとした際,転倒してベッド上から転落し,頭蓋骨骨折,脳挫傷及び硬膜下出血の重傷を負った。被告病院では,患者に対しコントミン,フルメジン(抗精神病薬)及びウブレチド(神経因性膀胱等の治療薬)等の薬剤が投与されていたところ,転倒事故直前の投与量は,いずれも添付文書記載の最大用量を超えていた。

患者は,医師らが患者の意思に反して違法に入院を継続させた,薬剤の過剰投与の副作用による意識障害が本件転倒事故の原因であり,転倒事故により後遺症が残ったなどと主張して,被告病院を開設する医療法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計3626万7586円

結  論

請求棄却

争  点

①入院継続の適法性(医療保護入院以前の入院の性質及び医療保護入院の適法性)
②薬剤を過剰投与した過失の有無
③因果関係

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