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脳神経外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

精神科通院中の患者が自殺したことについて,医師に,薬の処方及び患者に対する言動などの注意義務違反が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第22677号 損害賠償請求事件
平成16年11月1日判決控訴
【治療方法・時期,その他】

<事案の概要>

患者(昭和29年生,男性)は,青年期から躁うつ病等に罹患し,昭和50年ころ及び昭和54年ころ,自殺未遂歴があった。患者は,複数の病院を受診して薬剤の処方を受け,平成11年ころには,躁うつ病,統合失調症に対する処方薬であるテグレトールを投与されていた。患者は,平成11年10月15日,被告クリニック(個人病院)を受診し,統合失調症やうつ状態などと診断され,被告医師からテグレ卜ールあるいはバルネチール(躁病.統合失調症に対する処方薬)の投与を受けていた。処方内容は,10月15日テグレトール800㎎,同月25日パルネチール600㎎,11月 8日テグレ卜ール400㎎,バルネチール200㎎,平成12年1月18日テグレ卜ール350㎎,バルネチール200㎎,3月27日テグレトール400㎎,バルネチール600㎎,4月14日テグレトール800㎎,5月22日テグレ卜ール300㎎,同月30日テグレ卜ール200㎎であった。患者は,治療継続中の平成12年6月1日,投身自殺した。

患者の母親が,被告医師に対し,患者が自殺したのは,病名診断及び治療薬選択の誤り等の不適切な治療を行ったためであると主張して,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計3億円
(ただし,患者の逸失利益1億円並びに患者及び母親固有の慰謝料の合計額)

結  論

請求棄却

争  点

①被告医師の統合失調症との診断が誤りであったか。又,その診断がその後の不適切な治療の原因であったか。
②被告医師が,自殺未遂歴のある患者に,平成11年10月25日,テグレトールの処方を止め,パルネチールを処方したことが注意義務に違反するか。
③平成11年11月8日ころから患者に悪性症候群が発症しており,被告医師は,その時点で直ちにバルネチールの処方を止めるべきであったか。又,平成12年1月末以降,悪性症候群の発症を疑うべき患者の身体的変調がさらに著しくなったにもかかわらず,担当医師はこれに何ら対処しなかったといえるか。
④被告医師は,患者に精神的ダメージを与えるような不注意な言動をしたか。

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