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脳神経外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
水中毒症状予防のための検査等を怠った過失は認められたが,当該過失と患者の死亡結果との因果関係が否定されたケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第18085号 損害賠償請求事件
平成16年1月30日判決
【検査,治療方法,時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和29年生,男性)は,昭和48年ころ,破瓜型の統合失調症を発症し,その後,被告病院に入通院を繰り返していた。
患者は,平成12年7月18日10時20分,10回目の入院をし,同日12時に昼食を全量摂取した後,水を多飲する傾向があったことから,看護師から注意を受けた。患者は,翌19日,水を大量に飲み,同日15時40分の時点で,担当医師が,多飲による腹部膨満,嘔吐等を認めた。患者は,同日16時50分の時点で13kgも体重が増加し,同日17時,保護室に隔離されたが,17時45分,窒息又は肺水腫により死亡した。
患者の母親が,被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 4237万4325円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①担当医師らに,患者の水中毒を診断,治療しなかった過失があるか。
②①の過失と患者の死亡との因果関係の有無 |
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