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脳神経外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

精神科医が,患者の臨床所見や両親の説明等を総合して患者は統合失調症の可能性が高く,入院加療が必要であると判断し,患者の身体を拘束した措置が違法ではないとされたケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第23612号 損害賠償請求事件
平成15年8月29日判決
【精神保健福祉法24条,医療保護入院】

<事案の概要>

患者(昭和52年生,男性)は,平成10年12月ころ,弟と喧嘩をして,鉄アレイで殴る事件を起こし,平成11年12月ころ,寮の隣室の学生がうるさいと隣室に押し入って,ナイフで相手方学生に傷を負わせるという事件を起こした。患者は,その後,実家に戻り,両親と3人暮らしになったが,両親に対しでも敵愾心をあらわにするようになった。患者の言動を心配した両親が,精神科等に相談したが,本人の受診を勧められるにとどまった。平成12年11月,患者の父親は,患者の攻撃的傾向がさらに著しくなったため,患者が家族や他人に物理的危害を加えるのではないかとおそれ,同月30日,警察に通報して保護を要請した。

警察官は,患者の精神障害を疑い,知事に対して精神保健福祉法24条に基づく通報を行うとともに,患者を被告病院(総合病院)へ同行した。

担当医師は,両親から事情を聴取して患者を診察し,統合失調症である可能性が極めて高く,入院加療のため医療保護入院が必要であると判断し,ドルミカム及びハロベリドールを注射して,四肢を拘束した。

翌12月1日,患者は,身体を拘束された状態で救急車で甲病院へ移送され,同病院でも統合失調症の疑いがあると診断され,平成13年2月3日まで入院した。

患者が,被告病院を開設している地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

700万円

結  論

請求棄却

争  点

①担当医師が,患者を統合失調症と診断して医療保護入院させたことが違法か。
②担当医師が,被告病院での入院中,患者を拘束したことが違法か。
③担当医師が,甲病院への移送の際,患者を拘束したことが違法か。

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