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脳神経外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
精神科病院中,患者が呼吸停止状態に陥ったことについて,担当医療従事者らに適切な監視や救命措置を怠った過失が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第15057号 損害賠償請求事件
平成17年3月28日判決 控訴
【入院管理】
<事案の概要>
患者(昭和37年生,男性)は,14歳の時に統合失調症を発症したが,その後,社会人として生活を送っていたところ,平成12年5月25日,患者の妻が強盗被害に遭ったことを契機に不穏・不眠状態に陥り,6月13日,被告病院(精神科単科病院)を受診し,医療保護入院となった。被告病院入院後,患者は,抗精神病薬,抗不安剤,眠剤等の処方を受け,6月16日午前10時ころから栄養剤の点滴も受けていたが,同日正午過ぎころ,呼吸停止状態に陥った。午後1時05分,被告病院から甲消防署に救急要請があり,午後1時13分ころに救急車が被告病院に到着し,午後1時28分ころ患者は救急車で乙病院救命救急センターに搬送され,午後1時37分ころ,乙病院救急救命センターに到着した。患者は,蘇生後脳症と診断され,11月15日,乙病院から丙病院に転院したが,平成13年1月23日に死亡した。
患者の妻及び母が,被告病院の担当医療従事者らに患者に対する適切な監視や救命措置を怠った過失があったなどと主張して,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計1億2086万1445円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①担当医療従事者らが,6月16日の点滴治療中に,投与された薬剤の副作用によって患者が呼吸停止状態に陥ることを予見した監視態勢を敷くべきであったにもかかわらずこれを怠ったといえるか。 ②担当医療従事者らが,6月16日の点滴治療中に患者が呼吸停止に陥った際,救急救命措置を怠った過失があるか |
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