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脳神経外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

患者が,PTSDとの病名を記載した診断書の交付を医師に要求したのに対し,医師が理由を説明した上で要求を拒絶したことが正当であるとされたケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第476号 慰謝料等請求控訴事件
平成15年7月16日判決(原審・東京簡易裁判所 平成14年(ハ)第10776号)
【診断書作成,治療】

<事案の概要>

患者(昭和54年生,男性)は,平成13年8月,交際していた女性から身上関係等を偽られて精神的に不安定になったなどと訴えて,被告病院(大学病院)精神神経科を外来受診し,担当医師に対し精神状態を安定させてほしいと依頼した。

担当医師は,患者に対し,パシキルの投与が適切であると説明し,強迫性人格障害と診断した。

患者は,その後,月に1〜2回の頻度で被告病院を受診していたが,担当医師は,患者の症状が安定化に向かっていると判断し,平成14年8月19日で診療を終了した。

患者は,最終診療日において,担当医師に対し,上記女性に作成させた念書,示談契約書,死因贈与契約書等(患者に対し数百万円の金員の支払等を約束する内容)を提示した上,PTSD,パニック障害,強迫性障害及びうつ状態の病名を記載した診断書を書くよう依頼した。

担当医師は,患者はPTSDではないとして病名をPTSDと記載した診断書の作成に応じなかった。その際,担当医師は,患者に対し,上記女性から多額の賠償金を受け取ることは常識的に考えて妥当でないこと,患者(法学部在籍)が勉強した法律知識を自己図利目的で用いるのは了解し難いことなどを告げ,病名を強迫性障害及びうつ状態とする診断書を作成し,患者へ交付した。

患者が,担当医師に対し,治療が不適切であったとして損害賠償請求訴訟を提起したところ,第1審で請求が棄却された。患者は控訴し,控訴審において請求を交換的に変更し担当医師の暴言等により精神的損害を被ったとして慰謝料を請求した。

請求金額

90万円

結  論

請求棄却

争  点

①最終診療日における担当医師の発言は違法か
②担当医師が,患者にPTSDの病名で診断書を交付しなかったことが違法か

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