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脳神経外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

精神科医の処方薬についての説明,及び,診察における患者とのやりとりについて注意義務違反が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成13年(レ)第432号 損害賠償請求控訴事件
平成14年1月31日判決(原審・東京簡易裁判所 平成13年(ハ)第1516号)
【説明義務,問診義務,治療】

<事案の概要>

患者(女性)は,平成12年4月から8月ころの間,甲クリニックのA医師の診察を受けた。A医師は,心因反応(うつ状態)と診断し,デパス(抗不安楽),デプロメール(抗うつ剤)及び睡眠導入剤を処方していた。

その後,患者は,同年11月から12月まで,被告医院に通院し,被告医院担当医師(精神科医)の診察を合計4回受けた。

患者は,担当医師に対し,薬の副作用についての説明義務違反があり,又,担当医師が精神科医として不相当な発言をしたことにより,体調を崩すとともに,精神的苦痛を受けたとして,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

60万円

結  論

請求棄却

争  点

①担当医師が,患者に薬を処方する際に,その副作用等について十分な説明をしたか否か
②担当医師が,患者の診察に際し精神科医として適切な治療行為を行うための注意義務を尽くしたか

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