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脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

未破裂脳動脈瘤の手術について説明義務違反が認められたケース

 

大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第4578号 損害賠償請求事件
平成17年7月29日判決 控訴・和解 判タ1210号227頁
【説明ー問診義務,入院管理,適応,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和6年生,男性)は平成12年7月18日,浮遊感,全身倦怠感,嘔気,軽度の回転性めまいを訴え,被告病院(総合病院)に救急搬送され入院した。同月21日,MRA検査の結果,左内頸動脈頭部分岐部に狭窄,左中大脳動脈水平部に未破裂動脈瘤様所見が認められ,後日精査することにして患者はいったん退院した。

8月24日,脳血管撮影が実施され,左内頸動脈と椎骨動脈の分岐部に約50%の狭窄が認められ,未破裂脳動脈瘤が2個みつかった。同年9月19日,患者は,担当医師の勧めで未破裂脳動脈瘤をラッピングしてコーティングする手術を受けたが,手術直後てんかん重積発作を起こし,遷延性意識障害となって,平成14年3月18日死亡した。

患者の家族(妻及び子2名)が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計4097万9105円(一部請求)

結  論

一部認容(認容額 合計3119万1106円)

争  点

①未破裂脳動脈瘤に対する手術の適応の有無
②手術についての説明義務違反の有無
③術前・術中・術後における管理に関する過失の有無
④①ないし③の過失と死亡との因果関係の有無

認容額の内訳

 

①治療費・入院雑費

138万9700円

②逸失利益

1465万1008円

③慰謝料

1600万0000円

④遺族固有の慰謝料

合計400万0000円

⑤葬儀費用

120万0000円

⑥弁護士費用合計

280万0000円

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