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脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
未破裂脳動脈瘤の手術について説明義務違反が認められたケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第4578号 損害賠償請求事件
平成17年7月29日判決 控訴・和解 判タ1210号227頁
【説明ー問診義務,入院管理,適応,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和6年生,男性)は平成12年7月18日,浮遊感,全身倦怠感,嘔気,軽度の回転性めまいを訴え,被告病院(総合病院)に救急搬送され入院した。同月21日,MRA検査の結果,左内頸動脈頭部分岐部に狭窄,左中大脳動脈水平部に未破裂動脈瘤様所見が認められ,後日精査することにして患者はいったん退院した。
8月24日,脳血管撮影が実施され,左内頸動脈と椎骨動脈の分岐部に約50%の狭窄が認められ,未破裂脳動脈瘤が2個みつかった。同年9月19日,患者は,担当医師の勧めで未破裂脳動脈瘤をラッピングしてコーティングする手術を受けたが,手術直後てんかん重積発作を起こし,遷延性意識障害となって,平成14年3月18日死亡した。
患者の家族(妻及び子2名)が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計4097万9105円(一部請求) | ||||
結 論 | 一部認容(認容額 合計3119万1106円) | ||||
争 点 | ①未破裂脳動脈瘤に対する手術の適応の有無 ②手術についての説明義務違反の有無 ③術前・術中・術後における管理に関する過失の有無 ④①ないし③の過失と死亡との因果関係の有無 | ||||
認容額の内訳
| ①治療費・入院雑費 | 138万9700円 | |||
②逸失利益 | 1465万1008円 | ||||
③慰謝料 | 1600万0000円 | ||||
④遺族固有の慰謝料 | 合計400万0000円 | ||||
⑤葬儀費用 | 120万0000円 | ||||
⑥弁護士費用合計 | 280万0000円 |
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