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脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

入院中,患者が脳動脈瘤の再破裂を起こして死亡したことについて,担当医師の過失が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第8065号 損害賠償請求事件
平成17年3月24日判決 確定
【検査,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(昭和7年生,女性)は平成12年2月10日,入浴中,急に頭痛と嘔気が出現したため,被告病院(総合病院)に搬送され入院した。症状の原因は,脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血であり,事後的に見ると,左内頚動脈後交通動脈分岐部と脳底動脈先端部に動脈瘤が存在し脳底動脈瘤が破裂したものであった。翌11日,担当医師により,脳血管撮影検査が行われた後,開頭クリッピング手術が行われたところ,内頚動脈瘤に対してクリッピングされたが,脳底動脈瘤に対しては何らの処置もされなかった。

同年3月10日,患者は,入浴中,脳底動脈瘤が再破裂し,同月16日に死亡した。

患者の遺族が,被告病院を開設している法人及び担当医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計6642万円

結  論

一部認容(認容額 合計4007万円)

争  点

①開頭クリッピング手術後,早急に,脳血管撮影検査や3次元CT血管撮影検査を実施し,脳底動脈瘤の存在を確認すべきであったか。
②3月8日,3次元CT血管撮影検査の断層画像で脳底動脈瘤の存在を確認した後,直ちに入浴を禁止すべきであったか。

認容額の内訳

①逸失利益

1297万円

②慰謝料

2200万円

③葬儀関係費用

150万円

④弁護士費用

360万円

判  断

①血管撮影検査の結果,脳底動脈先端部に動脈瘤様所見を認めていること,クリッピングを行った内頚動脈瘤が破裂脳動脈瘤であるとの確証を得られず,脳底動脈先端部の動脈瘤の存否は高位だったため確認できなかったことから,担当医師は,脳底動脈先端部に動脈瘤が存在する可能性があり,それが破裂脳動脈瘤の可能性があることを認識していた。従って,担当医師は,脳底動脈先端部の動脈瘤の存否確認のため脳血管撮影検査又は3次元CT血管撮影検査を実施し,その存在が確認されたときは破裂した動脈瘤である可能性が小さいと判断できない限り,クリッピング手術又はコイル塞栓術を実施する注意義務を負っていた。
②担当医師は,3月10日午前9時20分ころ,3次元CT血管撮影検査の断層画像上,脳底動脈瘤が存在し,破裂脳動脈瘤の可能性が高く,大きさが2月11日の時点から増大している可能性があると判断したのであるから,その時点で安静の指示,特に入浴を禁止する措置を講ずべき注意義務があった。

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