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脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
くも膜下出血を診断するための十分な問診,検査を行わなかった過失が認められたケース
大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第6489号 損害賠償請求事件
平成15年10月29白判決
【説明義務,問診義務,検査,転医義務,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和20年生,男性)は,平成8年9月5日午後7時45分ころ,車を運転中に激しい頭痛を覚え,直後に嘔吐した。患者は,同月6日,激しい頭痛と嘔気のため,会社を欠勤し終日臥床していたが,同日夕方,担当医師が開設する被告診療所(脳神経外科を標傍する個人病院)を受診した。担当医師は,くも膜下出血を含む病変の可能性を認識していたが,問診の結果,患者の頭痛等は,発症前日にアルコールを多飲した後に激しい運動をしたことによるものであると判断し,CT撮影をなさず(診療所にはCT機器はなかった),CT検査が可能な医療機関に転医させることもせず,くも膜下出血ではないと判断し,鎮痛剤を処方したのみで患者を帰宅させた。
患者の頭痛と嘔気はその後も持続し,担当医師を受診した4日後である同月10日午後11時ころ,意識を消失して救急搬送され,搬送先の病院でくも膜下出血と診断され同月27日に死亡した。
患者の妻及び子2名が,担当医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計7087万円 | ||||
結 論 | 一部認容(認容額 合計6965万8969円) | ||||
争 点 | ①患者は,担当医師を受診した平成8年9月6日当時,くも膜下出血を発症していたか ②担当医師がくも膜下出血ではないと診断したことに過失があるか,担当医師は,患者の症状を正確に把握するための問診を十分に行ったか,担当医師は,くも膜下出血を否定するのに十分な検査を行ったか ③担当医師が患者のくも膜下出血発症を発見していれば,患者の死亡を回避できたか否か | ||||
認容額の内訳 | ①葬儀費用 | 100万0000円 | |||
②逸失利益 | 3632万8971円 | ||||
③慰謝料 | 2600万0000円 | ||||
④弁護士費用 | 633万0000円 |
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