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脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

脳動脈瘤の手術後の経過観察及び再発防止措置等について過失が認められなかったケース

 

大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第11968号 損害賠償請求事件
平成15年3月12日判決
【説明義務,問診義務,入院管理,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(昭和11年生,女性)は,昭和59年11月5日,被告病院において左内頚動脈瘤破裂によるくも膜下出血を発症し,同日,被告病院に入院し,左内頚動脈後交通動脈分岐部にあった動脈瘤に対し,クリッピング術(本件手術)を受けた。

担当医師は,患者に対し,平成3年8月6日,CT検査を,同年9月4日,脳血管造影を各々行ったが,それ以後,CT,MRI,脳血管撮影のいずれも実施しなかった。

被告病院は,平成8年9月2日から,患者に対して,脳代謝改善剤ヘキストール及び脳循環改善剤スプランの投与を行ったが,同年10月5日,担当医師は,これらの投与を中止した。

患者は,平成11年6月10日,本件手術部位付近に生じた左内頚動脈瘤破裂によるくも膜下出血を発症し,同月17日死亡した。

患者の夫が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

3965万円

結  論

請求棄却

争  点

①担当医師が,脳代謝改善剤及び脳循環改善剤の投与を中止したことが,脳動脈瘤破裂についてのクリッピング術施行後の患者に対する再発又は新生動脈瘤の発生防止のための治療として不適切なであったか否か
②担当医師に,本件手術後の経過観察義務に違反した過失があったか否か
③担当医師に,患者が動脈瘤の再発又は新生動脈瘤発生の高いリスクを有していること,長期の経過観察が必要であること及びその経過観察の方法としてIV-DSA(静脈内に造影剤を注入し,血管及び心臓を経由して撮影対象部分に造影剤を行き渡らせて撮影する検査)が有用であることを患者に説明しなかったことに過失があったか否か

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