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脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

CT検査において,頭皮下の金属片の存在を看過したことに過失が認められなかったケース

 

大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第695号 損害賠償請求事件
平成15年8月27日判決
【検査,因果関係】

<事案の概要>

患者(男性)は,同僚と喧嘩をしてパイプ椅子で頭部を殴られて怪我をし,頭部痛を訴えて被告病院を受診した。被告病院の脳外科医師は,患者が殴られた左頭頂部付近にたんこぶが1か所あり,若干の出血,擦過傷が認められたが,ほかに創傷が認められず,嘔吐もなく,神経学的な異常所見は認められず,頭部CT及び頭部レントゲンでも異常が認められなかったことから,頭部外傷Ⅰ型(頭部打撲)と診断し,嘔吐の症状などがあればすぐに来院するよう指示して,患者を帰宅させた。その後,患者は,ふらつきや鈍痛の症状を訴えて,数回,被告病院を訪れ,めまいに対する投薬を受けた。

患者に対し,2回頭部CT検査が実施され,その画像上,左前頭側頭部のこめかみと眉毛の境目辺りの皮膚直下に約1.5mm大の金属片が写っていたが,診察を担当した医師は金属片の存在に気付かなかった。

患者が,その後,別の病院で検査を受けたところ,左側頭部皮膚直下に金属片が混入していることが判明した。

患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

550万円

結  論

請求棄却

争  点

①担当医師に,患者の左側頭部皮膚直下に混入していた金属片に対する適切な処置を怠った注意義務違反ないし過失があるか否か
②患者に生じた頭痛・めまい・ふらつきの諸症状の継続と,担当医師が患者の左側頭部皮膚直下に混入した金属片に対する適切な処置を怠ったこととの間に因果関係が認められるか否か

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