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脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

くも膜下出血で死亡した患者について,問診・検査義務違反が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第28809号 損害賠償請求事件
平成15年11月27日判決
【説明・問診義務,検査義務】

<事案の概要>

患者(昭和40年生,男性)は,平成14年1月5日午前11時過ぎ,職場近くの被告病院(脳神経外科専門病院)を訪れ,受付担当者に症状を話して診察申込用紙に記入した上で,担当医師の診察を受け,担当医師に対し,前日から後頭部痛でよく眠れなかったこと,頭痛薬を飲んで出勤したことを説明した。

担当医師は頭部CT検査(本件CT検査)及び頚椎のレントゲン検査を行ったが,本件CT検査及びレントゲン検査の結果から異常を示す所見は認められなかったため,患者に対し,本件CT検査の結果に異常がないことを説明した。担当医師は,患者の頭痛が片頭痛と緊張性頭痛(筋性頭痛,筋緊張性頭痛,筋収縮性頭痛)の混合型の可能性が高いと考え,片頭痛薬であるジヒルデルゴット,ロキソニン及び緊張性頭痛に有効とされる精神安定剤コンスタンを処方し,患者を帰宅させた。

患者は同月24日夜にくも膜下出血を発症し,翌25日午前6時,搬送先の病院で死亡した。

患者の妻及び子1名が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

1億2788万4115円

結  論

請求棄却

争  点

担当医師が,患者に対して十分な問診をした上で,CT検査だけでなく直ちに髄液検査等のくも膜下出血の診断に必要な検査を行って適切な治療を施すべきであったか否か。

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