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脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

医師が患者の小脳出血の発症を見逃したとはいえず,脳梗塞に対する治療の過誤も認められず,小脳出血後の開頭血腫除去術が遅れた過失も認められないとされたケース

 

大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第2184号 損害賠償反訴請求事件
平成15年12月24日判決
【検査,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(昭和5年生,女性)は,平成9年5月6日,午前8時ころに自宅で転倒しているところを家人に発見され,頭部打撲があったことから,同日午前9時ころ,被告病院に救急搬入された。担当医師は,患者に軽度のせん妄状態,呂律困難,左上肢の脱力が認められ,脳CT検査で陳旧性の小さな脳梗塞が認められたが,脳出血は認められず,患者に脳梗塞の既往歴があったことから,脳血栓性の脳梗塞の疑いと診断した。担当医師は,患者に対し,同日正午ころから,ソルデム3Aを毎時80ml,ソルデム3A200mlにキサンボン4Aを溶解したものを2時間程かけて点滴静注した。

患者は,同日午後6時30分ころ,容態が急変し,嘔吐,全身発汗,四肢の動き緩慢,血圧上昇が見られ,10分後には,意識レベルが低下し,左上肢と両下肢に麻痺が出現し,同日午後7時ころの頭部CTでは,左小脳出血が認められ,同日午後8時ころ緊急脳血管造影検査が実施され,同日午後10時ころから開頭血腫除去術が実施された。

患者は,平成14年5月22日,肺炎により死亡した。

被告病院を経営する法人が,患者の家族に対し,債務不存在確認の訴えを提起したのに対し,患者の家族が,同法人に対し損害賠償請求の反訴を提起した(債務不存在確認の訴えは取下げられた)。

請求金額

1313万0900円

結  論

請求棄却

争  点

①担当医師は,患者が当初から小脳出血を発症していたのを見逃したか否か。
②担当医師は,患者の脳梗塞に対する治療を誤り,小脳出血を発症させたか否か。
③小脳出血後の開頭血腫除去術が遅れた過失があるか否か。

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