光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可
お問合せ |
---|
脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
患者が,微小血管減圧術を受けた後,脳幹梗塞等を原因として死亡したことについて,手術の危険性等についての説明義務違反,手技を誤った過失等がいずれも認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第6931号 損害賠償請求事件
平成17年5月27日判決 確定
【説明,問診義務,手技,適応,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和12年生,男性)は,平成12年5月11日,左顔面けいれんを訴え被告病院(公立病院)を受診し,A医師(脳神経外科)から,微小血管減圧術の説明を受け,8月30日に入院した。被告病院入院後,A医師及びB医師(脳神経外科)は,患者に対し,頭部MRI等の術前検査及び術前説明を実施し,9月8日,手術を実施した。
翌9日午前8時20分,患者に突然意識レベル低下が生じたため,A医師は,午前9時46分ころ,頭部CT最影を実施し,脳幹梗塞が疑われたため,患者に対し,低分子デキストラン投与による保存的治療を行った。同月10日午前9時40分ころ頭部CT検査を実施したところ,脳幹梗塞の拡大が認められたため,A医師は,患者に対し,呼吸器の合併症の危険性を減少させるため,気管切開を実施した。
患者は,同月11日,家族の希望で甲病院(総合病院)に転院し,脳幹梗塞等に対する保存的治療を受けていたが,同月13日死亡した。
患者の家族(妻及び子ら)が,被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計1億円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①微小血管減圧術の手術適応の有無
②手術の危険性や合併症の有無等について説明義務違反の有無 |
医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です
※ 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません
当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
光樹(こうき)法律会計事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区
※丸ビルの隣、KITTEの向かい
TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)
F A X :03-3212-5740