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脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

患者が,微小血管減圧術を受けた後,脳幹梗塞等を原因として死亡したことについて,手術の危険性等についての説明義務違反,手技を誤った過失等がいずれも認められなかったケース

 

大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第6931号 損害賠償請求事件
平成17年5月27日判決 確定
【説明,問診義務,手技,適応,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(昭和12年生,男性)は,平成12年5月11日,左顔面けいれんを訴え被告病院(公立病院)を受診し,A医師(脳神経外科)から,微小血管減圧術の説明を受け,8月30日に入院した。被告病院入院後,A医師及びB医師(脳神経外科)は,患者に対し,頭部MRI等の術前検査及び術前説明を実施し,9月8日,手術を実施した。

翌9日午前8時20分,患者に突然意識レベル低下が生じたため,A医師は,午前9時46分ころ,頭部CT最影を実施し,脳幹梗塞が疑われたため,患者に対し,低分子デキストラン投与による保存的治療を行った。同月10日午前9時40分ころ頭部CT検査を実施したところ,脳幹梗塞の拡大が認められたため,A医師は,患者に対し,呼吸器の合併症の危険性を減少させるため,気管切開を実施した。

患者は,同月11日,家族の希望で甲病院(総合病院)に転院し,脳幹梗塞等に対する保存的治療を受けていたが,同月13日死亡した。

患者の家族(妻及び子ら)が,被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計1億円

結  論

請求棄却

争  点

①微小血管減圧術の手術適応の有無

  1. 微小血管減圧術以外の治療を試み,奏功しない場合にのみ,手術を実施すべきであったか否か
  2. 術前診断の適否

②手術の危険性や合併症の有無等について説明義務違反の有無
③手技操作の誤りが脳幹梗塞を引き起こしたか否か
④容態急変後の治療の適否

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