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麻酔科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

大腿骨骨折に対する観血的整復固定術後に,患者が心室性期外収縮及び不整脈を生じ,心停止に陥ったことについて,医師にラリンゲルマスクをずらした過失,気管内挿管及び心臓マッサージが遅れた過失,術前に血糖値のコントロールを怠った過失がいずれも認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第27812号 損害賠償請求事件
平成17年3月25日判決 控訴・控訴取下
【手技,検査,治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(昭和26年生,女性)は平成11年3月29日,右脚を骨折して被告病院(総合病院)の整形外科を受診し,右大腿骨頸部骨折と診断された。4月5日,患者は,右大腿骨頸部骨折に対する観血的整復固定術を受けた。患者は14時25分,手術室に入室し,14時30分麻酔導入が終了し,14時58分,手術が開始され,15時42分に終了した。看護師らは,患者を仰臥位のまま牽引手術台からストレッチャーに平行移動させた。麻酔科A医師は,麻酔状態からの覚醒が遅延していたため,採血したところ,血糖値は180mg/dlであった。15時54分,患者に心室性期外収縮,多源性不整脈が出現し,ETC02(終末呼気二酸化炭素分圧)が8ないし10㎜Hgに低下した。A医師は血圧を測定するとともに,バッグも軽く押すことができ,患者の胸も上がっており,聴診音に問題がないことを確認した後,別室で待機していた麻酔科部長のB医師の応援を要請した。患者の血圧は55/30,脈拍は66,Sp02(経皮的動脈血酸素飽和度)は98あり,A医師は点滴を全開にしてエフェドリンを静脈内投与した。間もなくB医師が手術室に到着したが,16時00分,患者の血圧は52/30,Sp02は89に低下し,16時10分には脈拍が40になりETC02は8㎜Hgのままで,16時15分には瞳孔やや散大となり,血圧は75/53,脈拍は30になった。エフェドリン,硫酸アトロピンやボスミン等が投与されたが患者の血圧は回復せず,16時20分,高度の徐脈,血圧低下が生じ,心停止寸前に陥り,B医師は心臓マッサージを開始した。16時25分,患者に完全房室ブロックが生じ,ラリンゲルマスクから気管内挿管に変更され,17時05分に患者の心拍が再開した。

患者には,運動障害,意識障害,言語障害等の低酸素脳症の後遺症が残り,身体障害者等級第1級の認定を受けた。

患者は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計1億2039万6683円

結  論

請求棄却

争  点

①被告病院医師らに,ラリンゲルマスクをずらした,又は,はずした過失があるか
②ショック状態に陥った患者に対する措置の適否
③患者の血糖コントロールを怠って手術を実施した過失の有無(患者が人証調べ後に主張した争点)

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