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麻酔科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

子宮摘出手術を受けた患者が,手術の際に行われた硬膜外麻酔のための硬膜外針の穿刺行為により,脊髄又は神経根を損傷し,あるいはRSD(反射性交感神経性萎縮症)を発症したとして損害賠償を求めた事案で,医師の過失が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第26493号 損害賠償請求事件
平成16年1月26日判決
【手技,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和33年生,女性)は,昭和63年ころから激しい生理痛や不正子宮出血があり,被告病院産婦人科に通院していた。患者は,平成9年5月15日,同科において子宮摘出手術を受けたが,その際,A医師及びB医師(麻酔科)によって,硬膜外麻酔のため,硬膜外チューブを挿入する硬膜外針の穿刺が行われた。

患者は,穿刺後,両手の重だるさや左下肢全体の重だるさ,しびれなどを覚えるようになり,その後,甲病院ほか数か所の医療機関で入通院治療を受け,現在も甲病院に通院中である。

患者は,被告病院を開設する法人.A医師及びB医師に対し,穿刺行為により脊髄又は神経根を損傷し,あるいはRSD(反射性交感神経性萎縮症)を発症した結果,歩行不能状態になったなどと主張して,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

9633万0543円

結  論

請求棄却

争  点

①穿刺行為によって,患者の脊髄又は神経根を損傷させた過失の有無
②本件穿刺行為によって,RSDを発症させた過失の有無

判  断

①患者の訴える痛みやしびれの原因は,椎間板ヘルニアである可能性も否定できず,MRI検査やSEP(体性感覚誘発筋電図)検査で脊髄損傷をうかがわせる所見が認められない上,深部感覚が正常であることなどに照らすと,患者に脊髄損傷が生じたと認めることはできない。従って,A医師らが穿刺行為によって患者の神経根を損傷したものとは認められない。
②患者にRSDが発症したものと認めることはできず,A医師らの穿刺行為により,患者にRSDが発症したとは認められない。

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