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麻酔科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

肋間神経ブロック後に脊髄損傷等が生じたことについて,担当医師の手技上の注意義務違反が否定されたケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第13123号 損害賠償請求事件
平成15年8月28日判決
【説明義務,問診義務,手技上の過失,適応】

<事案の概要>

患者(大正12年生,男性)は平成元年12月,右前胸部から背部にかけて痛みを覚え,皮疹も出現し,近所の診療所で帯状疱疹と診断された。皮疹は軽快したものの痛みは治らず,帯状庖疹から帯状疱疹後神経痛へ移行したため,患者は,複数の大学病院等の麻酔科(ペインクリニック)を受診し,胸部硬膜外ブロック,星状神経節ブロック,胸部交換神経節ブロック,胸部神経根ブロック,肋間神経ブロック等の各種神経ブロックや投薬治療などを受けた。患者は,平成7年,疼痛が増強し,同年6月ころ,疼痛の範囲が拡大した。

患者は,短期間の入院で済むとして,被告病院(大学病院)での大槽内ソルメドロール(ステロイド)注入療法を勧められてA医師(麻酔・蘇生学講座教授)を紹介されたことから,同年7月,妻の反対を押し切って被告病院に入院した。A医師及びB医師(助教授)等で構成されるチームが患者の診療を担当することになり,患者に対し,大槽内ソルメドロール注入療法が行われたが,十分な効果が得られず,アロデイニア(異感覚,異常知覚)が見られるようになった。

B医師は,22ゲージ,長さ6cmのブロック針を患者の右側第2肋間に刺入して,注射器で神経破壊薬である7%フェノール水2.5mlを注入した(神経ブロック治療)が,神経ブロック後,患者に帯状疱疹後神経痛のほか,下肢不全麻痺の脊髄不全損傷,神経因性膀胱の症状が現れ,患者は,平成8年12月,被告病院を退院後,平成9年10月に障害者等級表3級,平成11年1月に同2級の各認定を受けた。

患者及びその妻が,被告病院を開設する国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計9316万5387円

結  論

請求棄却

争  点

①本件神経ブロック治療に手技上の過失があったか否か
②本件神経ブロック治療の適応の有無
③患者の同意を得ずに神経ブロック治療を行った過失・債務不履行の有無

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