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循環器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
人工心臓ペースメーカー植え込み手術の適応についての過失及び説明義務違反がいずれも認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第4051号 損害賠償請求事件
平成16年4月7日判決 控訴・原判決変更
【説明・問診義務,適応】
<事案の概要>
患者(昭和12年生,男性)は,平成13年10月22日,被告病院(総合病院)を受診し,心電図で心房細動が認められた。同月23日,患者は,倦怠感を訴えて再び被告病院を受診し,全身倦怠感著明,高血圧,心房細動がみられたため精査加療目的で被告病院に入院した。担当医師は,24時間2時間ごとのモニター心電図検査,24時間連続のホルター心電図検査,BNP値の結果などから,人工心臓ペースメーカー植え込み手術が必要と判断した。
患者は,同年11月10日は,植え込み手術に否定的な態度を示したが,同月12日,担当医師からペースメーカー植え込み手術の必要性について説明を受け手術に同意するに至った。
担当医師は,同月16日,患者に対し,基本レートの初期設定を70/分とするペースメーカー植え込み手術を実施した。術後,モニター上,心拍数70/分台のペーシング波形が見られ,ペースメーカーによるぺーシングとセンシングも良好に作動しており,患者の歩行時のふらつき,めまい,階段昇降時の息切れ,労作時の倦怠感等の心不全症状も軽快ないし消失した。
患者は,同年11月26日,被告病院を退院し,平成14年6月12日まで被告病院を外来受診していたが,ペースメーカーのチェックで異常は認められなかった。患者は,同日を最後に被告病院を受診しなかった。患者は,同年8月21日,甲病院を受診し,心房細動,心不全と診断され,心電図上は,ほとんど自己心拍で,時折ぺースメーカーが作動する状態であった。
患者は,ペースメーカー植え込み手術の適応がないにもかかわらず実施されたなど主張し,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計330万円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①ペースメーカー植え込み手術の適応があったか否か ②ペースメーカー植え込み手術について説明義務違反の有無 |
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